昭和51(オ)265 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年6月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和50(ネ)417
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐々木敬勝、同塚口正男、同西村元昭の上告理由一について  原審が適法

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判決文本文935 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐々木敬勝、同塚口正男、同西村元昭の上告理由一について  原審が適法に確定したところによれば、所論の谷角久は、被上告銀行の本店審査 部付調査役として、被上告銀行D支店長在職中に貸し付けた金員の回収に当たつて いたのであり、被上告銀行が所論の損害担保契約を締結し、又は債務免除をすると きは、本件不動産によつて担保される被上告銀行の債権が実質上、回収不可能にな るおそれがあるというのである。したがつて、同調査役は、右債権の回収事務に関 してのみ商法四三条の委任を受けた使用人に当たるのにすぎず、本件不動産によつ て担保される被上告銀行の債権が回収不可能となるような本件損害担保契約締結又 は債務免除の代理権までも与えられていたものではないと解するのが相当である。右 と同趣旨の原審の判断は、正当として是認することができ、その他原判決に所論の 違法はない。論旨は、採用することができない。  同二について  上告人がEに本件損害担保契約締結又は債務免除の代理権があると信ずるにつき 重大な過失があつたとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠及び説示に照らし、 正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用する ことができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    大   塚   喜 一 郎 - 1 -             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓               裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

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