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平成4(あ)6 所得税法違反

裁判所

平成7年6月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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848 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人豊島時夫の上告趣意は、憲法違反、判例違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。所論は、本件は犯罪後の法律により刑の変更があったときに当たるから刑法(平成七年法律第九一号による改正前のもの。以下同じ。)六条を適用すべきであると主張するので、この点につき職権により判断する。所得税法二三八条二項は、免れた所得税の額が五〇〇万円を超える場合、情状により、同条一項の罪の罰金は、五〇〇万円を超えその免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる旨規定しており、確定所得申告に係る所得税につき免れた所得税の額が右罰金額の上限とされている。そして、昭和六三年法律第一〇九号「所得税法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)により所得税法、租税特別措置法について所論指摘の税率等の改正が行われたが、改正法附則二条、三条によれば、改正法施行後においても、本件各犯行年分である昭和六一年分、同六二年分の確定所得申告に係る所得税の額は各犯行時において適用された所得税法により計算すべきことが明らかであるから、その計算方法に基づいて算出された免れた所得税の額が所得税法二三八条二項所定の「免れた所得税の額」として前示罰金額の上限となるものである。したがって、本件は犯罪後の法律により刑の変更があった場合には当たらないから、刑法六条を適用すべきものではないとした原判断は正当である。所論は、独自の見解であって採用することができない。よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。平成七年六月二一日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁 できない。よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。平成七年六月二一日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官河合伸一裁判官中島敏次郎裁判官大西勝也裁判官根岸重治- 2 -

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