昭和32(オ)573 謝罪広告並びに損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年5月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人神道寛次の上告理由第一点について。  論旨は、原判決には、違憲、理由

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判決文本文1,436 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人神道寛次の上告理由第一点について。 論旨は、原判決には、違憲、理由不備、理由齟齬の違法があると主張する。しかし、原判決の引用する第一審判決は、拳示の証拠によつて、判示事実を認定した上、判示被疑事件と上告会社とは関連性があつたと認めるのが相当であると判示し、また、本件令状を請求するに際し、「捜索又は押収を必要とする正当の理由」があり、また「押収すべき物の存在を認めるに足る状況」もあり、かつそれらを疏明するに足る証拠もあつたものと認めるのを相当とすると判示しているのであつて、右各判示はいずれも正当と認められる。次に、第一審判決によると、本件令状は捜索差押許可状という名義をもつて、捜索と押収とを一通に記載してあること、場所の表示として「渋谷区abのcD(A株式会社)及びその他附属建物」と記載してあること及び差押えるべき物の表示として「被疑者七名の不法出国に関する文書物件の一切」と記載してある事実が確定されている。しかし、憲法三五条二項は、捜索と押収とについて、各別の許可が記載されていれば足り、これを一通の令状に記載することを妨げない趣旨と解するのが相当であることは、当裁判所の判例(昭和二五年(れ)第八四一号、同二七年三月一九日大法廷判決、刑集六巻三号五〇二頁)とするところである。それ故に、第一審判決が本件令状の請求及び発付が、憲法三五条一項、刑訴法一〇二条二項及び刑訴規則九三条に違反するとする上告人の主張を排斥し、さらにまた本件令状はその要式及び記載においても適法であると判示して、憲法の禁止するいわゆる一般令状であるとの上告人の主張を排斥したのは、いずれも正当であるといわなければならない。結局所論憲法違反の主張は また本件令状はその要式及び記載においても適法であると判示して、憲法の禁止するいわゆる一般令状であるとの上告人の主張を排斥したのは、いずれも正当であるといわなければならない。結局所論憲法違反の主張は、当裁判所の前- 1 -記判例に反するから採用できないし、その他の所論も理由がない。論旨はすべて理由がない。 同第二点について。 論旨は原判決には理由齟齬の違法があると主張する。しかし、民訴一八六条にいう「事項」とは訴訟物の意味に解すべきであることは当裁判所の判例(昭和三一年(オ)第七六四号、同三三年七月八日第三小法廷判決、民集一二巻一一号一七四〇頁)とするところであるから、原判決が所論の事実を認定して上告人の本訴請求を排斥したからとて、原判決には当事者の申立てない事項について判決をした違法があるとはいえない。所論は理由がない。 同第三点、同第四点について。 原判決の引用する第一審判決挙示の証拠によれば、第一審判決ならびに原判決の認定事実を認めるに十分であり、また右認定事実にもとづいてなした判断も正当である。所論は憲法一四条、同二一条違反をいうが、その実質は結局原判決の認定した事実及びそれにもとづく判断を独自の見解にもとづいて非難するに帰し、所論違憲の主張はその前提を欠き採るをえない。論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高橋潔裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修 保裁判官 河村又介裁判官 垂水克己裁判官 石坂修一

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