昭和54(オ)1244 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和57年1月21日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ネ)708
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人橋本和夫の上告理由について  土地の売買契約において、売買の対象で

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判決文本文904 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人橋本和夫の上告理由について  土地の売買契約において、売買の対象である土地の面積が表示された場合でも、 その表示が代金額決定の基礎としてされたにとどまり売買契約の目的を達成するう えで特段の意味を有するものでないときは、売主は、当該土地が表示どおりの面積 を有したとすれば買主が得たであろう利益について、その損害を賠償すべき責めを 負わないものと解するのが相当である。しかるところ、原審の適法に確定したとこ ろによれば、本件の各土地の売買において売主である被上告人の代理人が目的土地 の面積を表示し、かつ、この面積を基礎として代金額を定めたというのであるが、 さらに進んで右の面積の表示が前記の特段の意味を有するものであつたことについ ては、上告人らはなんら主張、立証していない。そうすると、不足する面積の土地 について売買が履行されたとすれば上告人らが得たであろう利益として、右土地の 値上がりによる利益についての損害賠償を求める上告人らの請求を理由がないもの とした原審の判断は、結局正当として肯認することができ、原判決に所論の違法は ない。論旨は、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    本   山       亨             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里 - 1 -             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 2     裁判官    藤   崎   萬   里 - 1 -             裁判官    中   村   治   朗             裁判官    谷   口   正   孝 - 2 -

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