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昭和42(し)69 収賄被疑事件についてした準抗告棄却決定に対する特別抗告申立

裁判所

昭和42年12月20日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 京都地方裁判所

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387 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件特別抗告申立の理由は、別紙記載のとおりである。原決定が、その認定した本件の捜査における具体的状況のもとにおいて、原判示第二の逮捕状(昭和四二年九月二九日発付の分)による被告人の逮捕が、いわゆる逮捕のむしかえしによる逮捕権の濫用とは認められないから、右逮捕状の請求書に刑訴規則一四二条一項八号所定の事項の記載を欠いていても、右の逮捕およびこれにひきつづきなされた本件の勾留が違法ではないとした判断は相当である。したがつて、右の逮捕が違法であることを理由とする所論違憲の主張は、前提を欠き、適法な特別抗告の理由とならない。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和四二年一二月二〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -

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