【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中谷義衛提出の上告趣意は別紙添附の書面記載の通りであつて之に対する 当裁判所の判断は次の通りである。 第一点につ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中谷義衛提出の上告趣意は別紙添附の書面記載の通りであつて之に対する当裁判所の判断は次の通りである。 第一点について。 たとい公定代金を支払つたとしても、婚礼用酒又は葬儀用酒の偽造特配証明書を真正なものと詐り、相手方を誤信させて、真正な特配証明書の所持人でなければ買受けることのできない清酒を買取つた場合に詐欺罪の成立すること、当裁判所大法廷判例の趣旨に徴して明かである。(昭和二二年(れ)第六〇号同二三年六月九日言渡大法廷判決参照)。されば、原判決が被告人の判示所為を詐欺罪により処断したことは相当であつて論旨は理由がない。 第二点について。 然し乍ら、冠婚葬祭用の清酒の所謂特配制度は現在尚維持せられているのであるから、所論はその前提において既に理由がない。 よつて旧刑訴法第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官茂見義勝関与昭和二五年四月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -裁判官穂積重遠- 2 -
▼ クリックして全文を表示