1 主 文 1 被告は、別紙原告一覧表1の原告番号1、3、4、6ないし17の各 原告に対し、同別紙の上記各原告に対応する「請求額合計」欄の各金員 及びこれに対する平成31年3月31日から支払済みまで年5分の割合 による各金員を支払え。 5 2 被告は、別紙原告一覧表2の原告番号1ないし4、6ないし14の各 原告に対し、同別紙の上記各原告に対応する「請求額合計」欄の各金員 及びこれに対する平成31年3月31日から支払済みまで年5分の割合 による各金員を支払え。 3 被告は、別紙原告一覧表3の原告番号1、2、4ないし6の各原告に 10 対し、同別紙の上記各原告に対応する「請求額合計」欄の各金員及びこ れに対する平成31年3月31日から支払済みまで年5分の割合による 各金員を支払え。 4 被告は、別紙原告一覧表4の原告番号1の原告に対し、同別紙「請求 額合計」欄の金員及びこれに対する平成31年3月31日から支払済み 15 まで年5分の割合による金員を支払え。 5 訴訟費用は、被告の負担とする。 6 この判決は1ないし4項に限り仮に執行することができる。 事 実 及 び 理 由 第1 請求 20 主文同旨 第2 当事者の主張 1 請求の原因 別紙「請求の原因」のとおり。ただし、「被告株式会社西山ファーム」とあ るのを「訴外株式会社西山ファーム」、「被告A株式会社」とあるのを「訴外 25 2 A株式会社」、「被告B」とあるのを「訴外B」、「被告C」とあるのを「訴 外C」、「被告ら」とあるのを「被告D」と読み替える。 2 請求の原因に対する認否 被告は、適式な呼出しを受けたが、口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他 の準備書面を提出しない。 5 第3 当裁判所の判断 1 被告は、請求原因第1ないし第5の事実を争うこ 因に対する認否 被告は、適式な呼出しを受けたが、口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他 の準備書面を提出しない。 5 第3 当裁判所の判断 1 被告は、請求原因第1ないし第5の事実を争うことを明らかにしないもの と認め、これを自白したものとみなす。 上記請求原因事実及び弁論の全趣旨によれば、被告は、本件各スキーム が、違法かつ破綻必至であって、これに関与することにより原告らが多大な 10 損害を受けることを知り又は容易に知り得たにもかかわらず、そのような本 件各スキームを構築し実行して原告らから資金調達を行っていたもので、原 告らに対し不法行為責任を負うものと認められ、これにより、原告らはそれ ぞれ請求原因第5記載のとおりの損害を受けたということができる。 2 以上によれば、原告らの請求は全て理由があり、主文のとおり判決する。 15 大阪地方裁判所第11民事部 裁判長裁判官 土 井 文 美 20 裁判官 奥 田 達 生 裁判官 髙 矢 輝 乃 25 3 (別紙の掲載省略)
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