【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人井上達兮の上告趣意について。 論旨は結局事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記 録を精査
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人井上達兮の上告趣意について。論旨は結局事実誤認の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。この決定は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年六月二一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎
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