昭和52(し)105 付審判請求棄却決定に対する抗告についてした決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和52年8月25日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立の適否について判断するに、原決定は申立人に対する公務員職権濫 用被疑事件を東京地方裁判所の審判に付する決定で

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判決文本文462 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告申立の適否について判断するに、原決定は申立人に対する公務員職権濫 用被疑事件を東京地方裁判所の審判に付する決定であるところ、刑訴法二六六条二 号の決定については、審判に付された被告事件の訴訟手続において、その暇疵を主 張することができるものと解するのが相当であるから、原決定は同法四三三条にい う「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらず、本件抗告 の申立は不適法である。したがつて、本件抗告の趣意に対して判断するまでもなく、 本件抗告は棄却を免れない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五二年八月二五日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    藤   崎   萬   里 - 1 -

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