【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立の適否について判断するに、原決定は申立人に対する公務員職権濫 用被疑事件を東京地方裁判所の審判に付する決定で
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告申立の適否について判断するに、原決定は申立人に対する公務員職権濫用被疑事件を東京地方裁判所の審判に付する決定であるところ、刑訴法二六六条二号の決定については、審判に付された被告事件の訴訟手続において、その暇疵を主張することができるものと解するのが相当であるから、原決定は同法四三三条にいう「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらず、本件抗告の申立は不適法である。したがつて、本件抗告の趣意に対して判断するまでもなく、本件抗告は棄却を免れない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五二年八月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官岸上康夫裁判官藤崎萬里- 1 -
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