【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立の適否について判断するに、原決定は申立人に対する公務員職権濫 用被疑事件を東京地方裁判所の審判に付する決定で
主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告申立の適否について判断するに、原決定は申立人に対する公務員職権濫 用被疑事件を東京地方裁判所の審判に付する決定であるところ、刑訴法二六六条二 号の決定については、審判に付された被告事件の訴訟手続において、その暇疵を主 張することができるものと解するのが相当であるから、原決定は同法四三三条にい う「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらず、本件抗告 の申立は不適法である。したがつて、本件抗告の趣意に対して判断するまでもなく、 本件抗告は棄却を免れない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。 昭和五二年八月二五日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 団 藤 重 光 裁判官 岸 上 康 夫 裁判官 藤 崎 萬 里 - 1 -
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