【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人柴田勇助、同富永竹夫の上告趣意(後記)第一点乃至第五点について。所 論は、いずれも事実誤認若くは法令違反の主張で、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人柴田勇助、同富永竹夫の上告趣意(後記)第一点乃至第五点について。所論は、いずれも事実誤認若くは法令違反の主張で、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。しかも原判決に掲げる証拠の標目を、原判示事実と対照してみると、どの証拠によりどの事実を認定したかの関連を十分了解することができるのみならず、これらの証拠を仔細に検討してみると、これにより原判示の如き各犯罪事実を優に認定することができるのであるから、原判決には、所論の如き法令違反や事実誤認を認めることもできない。所論は総て採用するを得ない。 また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年五月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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