昭和37(あ)206 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和37年5月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人金田善尚の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違 反の主張に帰し、同第二点は事実誤認、同第三点は

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判決文本文392 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人金田善尚の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の主張であつて、すべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、「共謀」の事実が厳格な証明によつて認められ、その証拠が判決に挙示されている以上、共謀の判示は、謀議の行われた日時場所についてまで、いちいち具体的に判示することを要するものではない。 昭和二九年(あ)第一〇五六号同三三年五月二八日大法廷判決、刑集一二巻八号一七一八頁以下参照。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三七年五月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊- 1 -

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