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昭和30(オ)1024 貸金請求

裁判所

昭和31年6月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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419 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人中根稔の上告理由第一点について。たとえ被上告会社代表取締役Dが所論のように退任し、同人の代表権が消滅したにせよ、これを相手方に通知した事実が記録上認められないから、代表権消滅の効なく訴訟上依然同人の代表権は存続し、民訴二一〇条による中断を生じない。従つて受継手続なく原審の訴訟手続がなされても違法ではなく、論旨は理由がない。同第二点について。昭和二九年九月一三日付第一審提出にかかる被上告会社代表取締役Dから弁護士福井正二に対する委任状によれば、控訴審及び上告審における訴訟代理についても授権があり、右Dの代表権の消滅によりその訴訟代理権は消滅しないから、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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