昭和28(う)877 瀬戸内海漁業取締規則違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月9日 高松高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人松本梅太郎の控訴趣意は別紙記載の通りである。  控訴趣意第一点について。  論旨は本件においては被告人が原判示の如

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判決文本文1,129 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人松本梅太郎の控訴趣意は別紙記載の通りである。 控訴趣意第一点について。 論旨は本件においては被告人が原判示の如くいわしまき網漁業を営んだこと(営業として)を認定するに足る証拠がないと謂うのである。しかし原判決が証拠として掲げる被告人の司法巡査に対する第一回供述調書に徴すれば、被告人は漁業を営んでいる者であること明瞭であり、本件の場合も自己の営業行為としていわし捕獲のため原判示の如く集魚灯を利用し集魚行為をなしたものであることは原判決挙示の証拠により十分これを認めることができ、原審が被告人は火光利用いわしまき網漁業を営んだものと認定したのは相当であると謂はなければならない。論旨の主張するところを考慮に容れても原判決に証拠によらないで事実を認定した違法又は事実の誤認は認められず、論旨は理由がない。 同第二点について。 論旨は本件の場合被告人は未だいわしを捕獲するに至つていないから被告人の行為は未遂であつて瀬戸内海漁業取締規則第七条第一項の違反罪を構成しないと謂うのである。仍て考察するに被告人は漁業を営む者であるが昭和二十八年六月十一日夜農林大臣の指定した海域外である原判示海上において農林大臣の指定する火光利用いわしまき網漁業を営むためその所有の第一及び第二A丸に夫々二個の集魚灯(電球一個につき一千燭光)をつけ午後九時半頃より電光で海面を照し始め集魚をしていたところ未だ網を入れていわしを捕獲するに至らない中に午後十時頃海上保安部巡視船に発見検挙されたものであること原判決挙示の証拠により明かであ<要旨>るけれども、瀬戸内海漁業取締規則第七条第一項にいはゆる「火光を利用する漁業を営む」とは漁業者か漁獲の</要旨>目的で現実に火光を利用して集魚行為を開始する と原判決挙示の証拠により明かであ<要旨>るけれども、瀬戸内海漁業取締規則第七条第一項にいはゆる「火光を利用する漁業を営む」とは漁業者か漁獲の</要旨>目的で現実に火光を利用して集魚行為を開始するを以て足り必ずしも魚を捕獲することを要しないものと解するを相当とするから、前記の如く既に集魚灯をともして集魚行為を開始していた以上未だ綱を入れて漁獲する段階に至つていなかつたとしても右条項にいう火光を利用する漁業を営んだ場合に該当するものと謂はなければならない。原判決が被告人の本件行為を前記取締規則第七条第一項違反に問擬したのは蓋し相当であつて、原判決に事実誤認又は法令適用の誤は存しない。従て論旨は採用し難い。 仍て本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条により主文の通り判決する。 (裁判長判事坂本徹章判事塩田宇三郎判事浮田茂男)

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