昭和24(れ)991 市会議員選挙罰則違反

裁判年月日・裁判所
昭和24年7月16日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小室薫の上告趣意第一点について。  原判決の引用した第一審判決挙示の証拠を綜合すれば、所論共謀の事実はもとよ りそ

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判決文本文672 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小室薫の上告趣意第一点について。 原判決の引用した第一審判決挙示の証拠を綜合すれば、所論共謀の事実はもとよりその他原判決摘示の本件犯罪事実はすべて、これを認定することができるのであつて、所論のごとく、原判決が証拠に基ずかずして、事実を認定した違法ありとは認められない。論旨は理由がない。 同第二点について。 所論酒粕配給券は酒造業を営む被告人の店から、公定価格で所定量の酒粕を購入し得るものであることは、原判決の確定するところである。しかして、当時同地方においては、酒粕配給券によらなければ酒粕の入手は困難であり、食糧不足がちの事情下において酒粕も食糧として、その需要価値は僅少でなく、公定価をもつて、たやすくこれを入手し得ることは地方民の渇望するところであつたことは原判決の引用する各証拠の内容から十分に察知し得るのであるから判示酒粕配給券は、それ自体において財産上の利益を伴うものであることは疑を容れないところである。しからば、原判決が本件酒粕配給券の供与をもつて、衆議院議員選挙法第一一二条第一項第一号にいわゆる財産上の利益の供与にあたるものと判示したのは正当であつて、論旨は理由がない。 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い、主文のとおり判決する。 右は、全裁判官一致の意見である。 検察官茂見義勝関与昭和二四年七月一六日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 裁判官栗山茂 裁判官小谷勝重 裁判官藤田八郎

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