令和6(あ)536 商標法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件

裁判年月日・裁判所
令和6年12月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部 令和5(う)68
ファイル
hanrei-pdf-93624.txt

判決文本文1,896 文字)

- 1 - 主文 本件上告を棄却する。 理由 1 弁護人鹿室辰義の上告趣意のうち、規定違憲をいう点について所論は、令和4年法律第97号による改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」という。)13条1項5号の規定について、正当な経済活動により得た財産をも没収することができるとしている点で憲法29条に違反すると主張する。しかし、本件は、被告人が、財産上不正な利益を得る目的で犯した商標法違反の犯罪行為により得た財産等を、その他の自己の財産と共に自ら管理する他人名義の銀行口座に預け入れ、もって犯罪収益等の取得につき事実を仮装し、これにより生じた貯金債権が没収の対象とされている事案であるから、前記貯金債権の没収について適用されるのは、原判決が指摘するとおり、法13条1項6号である。したがって、所論は、犯罪収益及び犯罪収益に由来する財産の額又は数量に相当する部分を超えて、法10条1項前段の犯罪行為により生じた財産全体の没収を可能とする法13条1項6号の規定違憲をいうものと解される。 そこで検討すると、法は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることなどに鑑み、犯罪による収益の隠匿等を処罰するとともに、犯罪による収益の的確な剝奪を可能とするための没収及び追徴に関する特例等を定めることなどを目的としている。これを受けて、法10条は、犯罪収益とその前提となる犯罪との関係を隠すなどの行為が、将来の犯罪活動に再投資されたり、合法的な経済活動に悪影響を及ぼしたりするなどのおそれのある犯罪収益の保持・運用を容易にするものであるこ令和6年(あ)第536号商標法違反 関係を隠すなどの行為が、将来の犯罪活動に再投資されたり、合法的な経済活動に悪影響を及ぼしたりするなどのおそれのある犯罪収益の保持・運用を容易にするものであるこ令和6年(あ)第536号商標法違反、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件令和6年12月17日第三小法廷判決- 2 -とから、その行為自体の反社会性、法益侵害性に着目してこれを処罰することとし、犯罪収益又は犯罪収益に由来する財産が含まれる限り、前記のおそれがあることには変わりがないことなどから、これらの財産とこれらの財産以外の財産とが混和した財産の取得等につき事実を仮装し、又は混和した財産を隠匿した場合、その財産全体について仮装又は隠匿の罪が成立するとしている。その上で、法10条の犯罪行為に関わる財産について、法13条1項5号は、当該犯罪行為を組成した財産全体を、同項6号は、当該犯罪行為により生じた財産等を、それぞれ没収することができると規定している。 このように、取得等につき事実を仮装する行為や隠匿行為の客体となった財産全体について法10条の罪が成立するとした上で、同条の犯罪行為に関わる財産を広く任意的没収の対象とすることは、同条の犯罪行為を予防・禁圧するとともに、将来の犯罪活動に再投資されたり、合法的な経済活動に悪影響を及ぼしたりするなどのおそれのある財産の的確な剝奪を可能とするという、前記法の目的を達成するために必要かつ合理的な措置といえる。したがって、法10条の犯罪行為に関し、これにより生じた財産等を没収することができるとする法13条1項6号の規定は、憲法29条に違反しない。このように解すべきことは、当裁判所の判例(最高裁昭和26年(あ)第1897号同32年11月27日大法廷判決・刑集11巻1 没収することができるとする法13条1項6号の規定は、憲法29条に違反しない。このように解すべきことは、当裁判所の判例(最高裁昭和26年(あ)第1897号同32年11月27日大法廷判決・刑集11巻12号3132頁、最高裁昭和37年(あ)第1243号同39年7月1日大法廷判決・刑集18巻6号290頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和35年(あ)第1358号同36年3月30日第一小法廷判決・刑集15巻3号667頁参照)。 2 その余の上告趣意について弁護人鹿室辰義のその余の上告趣意は、憲法違反をいうが、実質は単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。 3 よって、刑訴法408条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官平木正洋裁判官宇賀克也裁判官林道晴裁判官- 3 -渡辺惠理子裁判官石兼公博)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る