【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人永田彦一郎の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第 二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人永田彦一郎の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 被告人A以外の被告人等の弁護人内山弘の上告趣意第一点は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点は量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、有罪の言渡をするには、どの証拠で、どの事実を認めたかを明らかにする必要はあるけれども、必ずしも、各犯罪事実ごとに個別的にこれを認めた証拠の標目を示さなければならないものではなく、原判文と本件記録とを照し合せると、どの証拠でどの事実を認めたかが明らかであるから、原判決には所論のような違法は認められない。昭和二五年(あ)第一〇六八号同年九月一九日第三小法廷判決刑集四巻九号一六九五頁参照)被告人A以外の被告人等の弁護人岡田善一、同柳田守正の上告趣意第一点は事実誤認の主張を出です、同第二点は量刑の非難であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三八年七月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎- 1 -
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