【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人酒井大の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、 当審における未決勾留日数を本刑に算入することを
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人酒井大の上告趣意は、量刑不当の主張であり、被告人本人の上告趣意は、 当審における未決勾留日数を本刑に算入することを求めるものであつて、いずれも 刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を 適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全 員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年二月一九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 高 辻 正 己 裁判官 関 根 小 郷 裁判官 天 野 武 一 裁判官 坂 本 吉 勝 裁判官 江 里 口 清 雄 - 1 -
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