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昭和31(オ)463 所有権移転登記手続等請求

裁判所

昭和32年10月11日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所

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276 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。所論は結局原審が差戻判決の破毀の理由と為した法律上の見解に従つてした判断を非難するに帰する。しかし、差戻を受けた裁判所は上告裁判所が破毀の理由と為した法律上の判断に覊束せられるものであるから、原審が上告裁判所の見解に従つて判断した以上この点について何等違法はないから、論旨は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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