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昭和28(オ)1049 賃貸借契約解除不許可処分取消請求

裁判所

昭和30年4月26日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所

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383 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(行政処分は、外部に表示されてはじめて効力を生ずるものであるから、決議があつたというだけでは、内部的な意思決定があつたに止ると解すベきは当然である。本件の場合、昭和二二年三月三一日の承認の議決は外部に表示されず、従つて行政処分としての効力を生じていないものであるから、後にこれを取り消して違つた議決をしても違法ではない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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