主文 1 被告は,原告に対し,金1790万5596円並びに内金1524万8996円に対する平成11年6月11日から支払済みまで年6分の割合による金員及び内金265万6600円に対する平成13年3月8日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その2を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。 4 この判決は,第1,3項に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求被告は,原告に対し,金2864万円並びに内金2524万円に対する平成11年6月11日から支払済みまで及び内金340万円に対する平成13年3月8日から支払済みまで各年6分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は,原告が,被告に対し,原告が居住の用に供していた建物についての普通火災保険契約及び同建物内の家財についての住宅総合保険契約に基づき,火災により各保険契約の目的物は全焼したとして,保険金を請求している事案であり,被告は,①同火災は原告の関与の下に発生したものである,②原告は同建物を改築中であったのにB3火災保険株式会社(以下「B3」という。)に通知しなかったから普通火災保険契約については支払義務がないし,住宅総合保険契約については解除したから支払義務がない,③原告はB3に対し火災による損害額について不実の申告をしたから支払義務がないとして争っている。 1 争いのない事実(1) 原告とB3は,昭和59年4月26日,以下のとおり普通火災保険契約を締結し,原告は,B3に対し,同日,下記の保険料を支払った(以下「本件普通火災保険契約」という。)。 ア保険金1500万円イ保険料27万6450円ウ払込期日昭和59年4月26日エ保険契約者原告オ保険の目的の所在地東京都葛 を支払った(以下「本件普通火災保険契約」という。)。 ア保険金1500万円イ保険料27万6450円ウ払込期日昭和59年4月26日エ保険契約者原告オ保険の目的の所在地東京都葛飾区l丁目m番n号カ保険の目的及びこれを収容する建物の構造・用途木造瓦葺2階建作業所住宅1棟(以下「本件建物」という。)キ保険種類普通火災(2) 原告とB3は,平成9年12月29日,以下のとおり住宅総合保険契約を締結し,原告は,B3に対し,同日,下記の保険料を支払った(以下「本件住宅総合保険契約」という。)。 ア保険金1024万円イ保険料2万1100円ウ払込期日平成9年12月29日エ保険契約者原告オ保険の目的の所在地東京都葛飾区l丁目m番n号カ保険の目的建物内の家財キ保険種類住宅総合(3) 平成10年4月5日午後7時22分ころ,改築工事中の本件建物の2階北西角に位置する仮資材置場として使用していた4.5畳間において火災が発生した(以下「本件火災」という。)。 (4) B3は,原告に対し,同年9月30日,本件住宅総合保険契約について,告知義務違反により,解除するとの意思表示をした。 (5) B3は,原告に対し,平成13年3月23日の本件第13回弁論準備手続期日において,臨時費用保険金請求権,残存物取り片付け費用保険金請求権及び失火見舞費用保険金請求権(以下,これらを総称して「臨時費用保険金請求権等」という。)について,時効を援用するとの意思表示をした。 2 争点(1) 本件火災は原告の関与の下に発生したか(故意免責の成否)。 (2)ア被告は,原告が,B3に対し,本件建物について改築工事をしていたことを通知していなかったことを理由に,本件普通火災保険契約について支払義務を免れるか。 イ被告は,原告が,B 責の成否)。 (2)ア被告は,原告が,B3に対し,本件建物について改築工事をしていたことを通知していなかったことを理由に,本件普通火災保険契約について支払義務を免れるか。 イ被告は,原告が,B3に対し,本件建物について改築工事をしていなかったことを告知しなかったことを理由に,本件住宅総合保険契約について解除して支払義務を免れるか。 (3) 被告は,原告が本件火災による本件建物及び本件建物内の家財についての損害額について,不実の申告をしたことを理由に,本件普通火災保険契約及び本件住宅総合保険契約(以下,これらを総称して「本件各保険契約」という。)について支払義務を免れるか。 (4) 本件火災による本件建物及び本件建物内の家財についての損害額(5) 原告の被告に対する臨時費用保険金請求権等の時効消滅の成否 3 争点に関する当事者の主張(1) 争点(1)(故意免責の成否)について(被告の主張)原告は,本件火災発生時において,本件建物にいなかったが,以下の各事実にかんがみると,本件火災は,原告の関与の下,補助参加人C1の放火により発生したと考えられるから,被告は,原告に対し,本件普通火災保険契約については火災保険普通保険約款第2条第1項第1号により,本件住宅総合保険契約については住宅総合保険普通保険約款第2条第1項第1号により,保険金を支払う義務を負わない。 ア出火原因本件火災は,改築工事をしていた本件建物2階の北西角の仮資材置場として使用していた4.5畳付近から出火したものであるところ,原告と共に本件建物の改築工事に当たっていた補助参加人有限会社C2の代表者である補助参加人C1は,平成10年4月5日,本件建物を訪れ,出火時間である午後7時22分の直前である午後6時50分過ぎころ及び午後7時6,7分ころの二度にわたって本件建物の2階 限会社C2の代表者である補助参加人C1は,平成10年4月5日,本件建物を訪れ,出火時間である午後7時22分の直前である午後6時50分過ぎころ及び午後7時6,7分ころの二度にわたって本件建物の2階に上がっており,他に出火時間以前に本件建物の2階に上がった者はいない。 そして,補助参加人C1は,2階4.5畳間の仮資材置場で喫煙したとしているが,本件火災が発見された午後7時28分ころには,本件建物の2階から炎が出るほど燃え上がっていたこと,消防が本件建物に到着した午後7時35分ころには,既に屋根が燃え抜け,1,2階の開口部及び軒下から激しく炎が噴出し,火災の最盛期の状況であったことからすると,たばこによってこのような短時間で火勢が強くなることは考えられないから,本件火災の出火原因がたばこであると考えることはできない。 また,電気配線については短絡等が認められておらず,上記のような火災発生の状況からして,電気コードの発熱による発火やコンセントに付着したゴミからの発火も考えられない。 さらに,補助参加人C1は,本件火災の直前である平成10年2月末にI海上保険株式会社(以下「I」という。)との間に締結していた工事用保険の保険金額を金1750万円から金2000万円に増額している。 以上の事情からすると,本件火災は,補助参加人C1の放火行為により発生したものである。 イ原告の動機原告及び補助参加人C1は,金融業者であるEに対し,多額の借金を負っており,原告は,Eの指示又は紹介により,本件火災前である平成9年12月29日に本件住宅総合保険契約を申し込み,本件火災後である平成10年6月19日に本件建物の敷地である東京都葛飾区o丁目p,同所q,同所rの各土地(以下「本件土地」という。)の売却を行い,売却代金によって,Eからの借入金の返済を行っており,原 火災後である平成10年6月19日に本件建物の敷地である東京都葛飾区o丁目p,同所q,同所rの各土地(以下「本件土地」という。)の売却を行い,売却代金によって,Eからの借入金の返済を行っており,原告,補助参加人C1及びEは,本件火災発生により利得を得ることができるという利害が一致した状況にあった。 (ア) 原告の経済状況原告は,本件火災当時,ローンの残債務として1218万5725円,Eへの債務として567万円,本件建物の解体費用100万円,補助参加人らへの残債務560万円から2126万0210円の合計2500万円から4000万円の負債を負っていた。 そして,原告のローン返済金は月額12万7417円であり,他にも負債がある一方,原告一家の収入は月額45万円程度であったから,上記負債の支払は不可能な状況にあった。そのような状況の中,原告は,本件火災前である平成9年12月29日に本件住宅総合保険契約を申し込み,その申込みと比較的近接した時期である平成10年4月5日に本件火災が発生し,本件火災後2箇月余りしか経過していない同年6月19日には,本件土地を売却してすべての借財を返済することができた。加えて,原告は,本件火災により不実申告をして水増しした保険金2524万円を得ることができれば,上記負債を全額支払をした上で,新たな自宅の購入が可能となる。 以上の事実からすると,原告は,本件火災によって利得を得ることは明らかであり,原告には,補助参加人C1の放火行為に関与する動機が存在する。 (イ) 補助参加人C2及び補助参加人C1の経済状況補助参加人C2は,本件火災後である平成10年5月6日に第1回目の手形不渡事故を起こして事実上倒産していたから,本件火災時には既に債務超過であったし,Eに対してもいくらかの債務を負担していた。また,補助参加人C2は 本件火災後である平成10年5月6日に第1回目の手形不渡事故を起こして事実上倒産していたから,本件火災時には既に債務超過であったし,Eに対してもいくらかの債務を負担していた。また,補助参加人C2は,本件火災による損害を,当初金500万円程度と言っておきながら,突然,工事保険の保険金額である金2000万円を超える損害を主張するに至った。 補助参加人C2及び補助参加人C1は,保険会社に対する不実申告による水増し請求によって,本件火災から利得を得る地位にある。 (ウ) Eの利害Eは,原告が所有していた本件土地及び建物に担保を設定していたところ,原告が本件土地を売却するに際して,仲介手数料を得るとともに,600万円又は1200万円の債権の回収を行った。 これに加えて,Eが,原告がB3に対し保険金を請求するに当たり,B3の原告に対する調査,事情聴取に介入して,B3に十分な調査をさせず,原告に対して保険金を支払わせようとしたことにかんがみると,Eは,本件火災による保険金によって,利益を受ける立場にあったというべきである。 (エ) 以上によれば,原告,補助参加人C1及びEの三者は,本件火災によってそれぞれ利得を得る立場にあったというべきであり,本件火災はそのうちの一人である補助参加人C1によって惹起されたのであるが,原告,補助参加人C1及びEの三者の関係からすると,本件火災は,原告の関与の下に,補助参加人C1によって引き起こされたものであると考えられる。 (原告の主張)ア出火原因原告は,本件火災当時,本件建物にはいなかったのであり,原告の妻であるD1も,本件火災前に,出火場所である本件建物の2階には近づいていない。 イ原告の動機(ア) 原告の経済状況本件建物についての本件普通火災保険契約による保険金額は1500万円であり,本件建物内の家財に 本件火災前に,出火場所である本件建物の2階には近づいていない。 イ原告の動機(ア) 原告の経済状況本件建物についての本件普通火災保険契約による保険金額は1500万円であり,本件建物内の家財についての本件住宅総合保険契約による保険金額は1024万円であり,妥当な金額であるから,原告は,本件火災によって利得を得ることはない。 そして,原告が,本件火災後に,本件土地を売却したのは,①本件建物焼失後,アパートを借りざるを得ず,その上に住宅ローンの返済を続けることが経済的に困難であったこと,②本件土地を所有していても,建物を新築する費用のめどが立たないこと,③本件火災により近所に損害が及んだので住みづらくなったことが原因であって,何ら不自然な点はない。 また,原告は,本件土地を2000万円で売却したが,ローン返済に1218万5725円,解体費用に100万円,補助参加人C1に代わってEに対する返済として567万円,不動産業者に仲介手数料60万円を支払っているのであり,手元にお金はほとんど残らなかった。そして,原告は,仮に保険金2524万円の支払を受けたとしても,新たに同規模の土地付き一戸建て住宅を購入することは不可能であり,焼失した家財の購入もできないのであるから,本件火災による保険金取得によって利得を得ることはない。 したがって,原告には,故意に本件火災を惹起させて,保険金を得ようとする動機は存しない。 (イ) 原告と補助参加人ら及びEとの関係原告は,補助参加人C2に対し,改築材料費債務を負担していたところ,補助参加人C1から,Eから借入れをするに当たって名義貸しをするよう頼まれ,補助参加人らのために,Eから,原告名義で,600万円を借り入れた。そして,原告は,Eに対し,本件土地の売却代金から567万円を支払っているが,これは,原告が補助 当たって名義貸しをするよう頼まれ,補助参加人らのために,Eから,原告名義で,600万円を借り入れた。そして,原告は,Eに対し,本件土地の売却代金から567万円を支払っているが,これは,原告が補助参加人C2に対し負担していた改築材料費の債務を消滅させるために,補助参加人C2に代わってEの債務を支払ったものである。そうすると,原告は,Eに対し,実質的には何らの債務も負担していなかったのであるから,被告の,原告はEに対して債務を負担していたから,Eと共通の利害関係があるとする主張は理由がない。 (補助参加人らの主張)ア出火原因補助参加人C1は,平成10年4月5日,原告の長女の部屋に使用するクロスを決定するため,本件建物を訪れ,午後6時40分ころクロスの使用量などを決めるため,本件建物の2階に上がり,寸法を測ったりした。その後,補助参加人C1は,たばこを吸いながら,クロスの数量計算をしたが,たばこの火は灰皿で消している。その後,補助参加人C1は,1階に降りたところ,2階から明かりが漏れていたため,再び2階に戻って確認したところ,作業灯はすべて消灯されており,階段上の60ワットの電球だけがついていたので,火災の心配もなく防犯になると考え,その電球をつけたまま降りてきた。以上のように,補助参加人C1は,故意に放火していないことはもとより,たばこの不始末による失火も惹起させていない。 本件火災の出火原因は,本件建物1階の天井裏に巻いて置いてあった電気コードが加熱して火災に至ったものか,コンセントにモータードライバーの充電器のコードが差し込まれたままであったので,そのコンセントに付着しているゴミに通電して火災に至ったものと考えられる。 補助参加人C2は,本件建物改築工事に際し,Iとの間に,平成9年12月18日に保険金額1750万円の建設工事保険 あったので,そのコンセントに付着しているゴミに通電して火災に至ったものと考えられる。 補助参加人C2は,本件建物改築工事に際し,Iとの間に,平成9年12月18日に保険金額1750万円の建設工事保険契約を締結し,平成10年3月23日保険金額を2000万円に増額したが,それは,平成9年12月18日に加入した保険の保険期間が切れ,また,補助参加人C2は,上記保険により,補助参加人C2の工事機器と工事材料の双方が補償されると思い,保険金額を増額してもそれほど保険料は増えなかったためであり,補助参加人C2が,上記保険に加入した経緯には不自然な点はない。 (2) 争点(2)(通知及び告知義務違反)について(被告の主張)ア原告は,本件建物の1階部分の玄関,ダイニング・リビングの改装工事,2階の子供用二部屋の改築工事を行い,そのために630万円を下らない代金を支払ったことを自認しているし,改築業者である補助参加人C2からの請求額は2126万円余りに上っている。このように,原告は,本件建物に,大規模な改築工事を行っていたものである。 イ上記改装工事は,本件普通火災保険契約の普通保険約款第8条第1項(3)の「改築」又は「引き続き15日以上にわたって修繕すること」に該当するところ,原告は,B3に対し,上記改築工事を行っていたことについて,書面による通知はもとより口頭の通知もしていなかった。 ウまた,上記のように改築工事が行われれば,工事人や関係者等の出入り,工事用具や火器の使用等が頻繁となり,火災や盗難事故の発生する頻度が大きく増加するので,原告は,B3に対し,商法第644条第1項に基づき,本件建物の改築工事について,告知しなければならないのに,これをしなかった。そこで,B3は,原告に対し,上記1(4)のとおり,本件住宅総合保険契約について,告知義 し,商法第644条第1項に基づき,本件建物の改築工事について,告知しなければならないのに,これをしなかった。そこで,B3は,原告に対し,上記1(4)のとおり,本件住宅総合保険契約について,告知義務違反を理由に解除するとの意思表示をした。 エ以上によれば,被告は,原告に対し,本件普通火災保険契約については通知義務違反により,本件住宅総合保険契約については告知義務違反による解除により,それぞれ保険金を支払う義務を負担していない。 (原告の主張)ア原告は,本件土地建物を購入する際,株式会社G1銀行(以下「G1銀行」という。)向島支店から融資を受け,同時に,同支店の融資担当者を通じ,保険代理店株式会社H(以下「H」という。)を介して,B3との間で,本件普通火災保険契約を締結した。 そして,原告は,G1銀行から,平成9年1月30日,住宅ローンの金利を下げ,本件建物の改築工事費を賄うため,同支店において,貸付担当行員G2に対し,上記の目的であることを告げ,改築工事の見積りを提示した上で,上記住宅ローンの借換えをした。 イ原告は,G2に対し,上記借換えの際,本件普通火災保険契約について変更の必要がないかを尋ねたところ,G2は,変更の必要はないと回答した。 さらに,後記ウのとおり,B3の保険代理店であるF2は,本件建物において,改築工事がされている事実を知っていたにもかかわらず,原告に対し,告知する必要があることを告げていない。 以上のように,原告は,本件普通火災保険契約の締結の担当であった者に対し,改築の事実を告知しているのであって,これに対し,本件普通火災保険契約の締結の担当者は,書面による通知が必要であることを何ら告げなかったのであるから,原告が書面による通知をしていないことを理由に,被告において,本件普通火災保険契約の告知義務が果たされて 火災保険契約の締結の担当者は,書面による通知が必要であることを何ら告げなかったのであるから,原告が書面による通知をしていないことを理由に,被告において,本件普通火災保険契約の告知義務が果たされていないと主張することは信義則に反し権利の濫用として許されない。 ウまた,B3の保険代理店であるF2は,本件住宅総合保険契約を締結するに当たり,本件建物を訪れ,建物内に入って家財等の調査を行っているのであり,原告は,F2に対し,本件建物において改築工事をしていることを告げているし,仮に明示的に告げていなかったとしても,原告には告げなかったことについて故意又は重過失は存在しない。 さらに,少なくとも,B3は,本件住宅総合保険契約を締結する際,原告が,本件建物において,改築工事を行っていたことを知っていたのであるし,仮に知らなかったとしても,上記のようにF2が調査していることからすると,知らなかったことについて,重過失がある。 加えて,商法第644条第2項により,解除権は,保険者が解除の原因を知ったときから1箇月以内に行使しなければ消滅するものであるところ,本件においては,B3は遅くとも平成10年8月8日には,解除の原因を知ったにもかかわらず,B3が解除の意思表示をしたのは同年9月30日であるから,B3の解除権は既に消滅している。 エ以上によれば,被告は,原告に対し,本件各保険契約について,通知義務違反ないし告知義務違反による解除により,保険金の支払を拒むことはできない。 (3) 争点(3)(不実申告)について(被告の主張)ア本件建物について原告は,B3に対し,本件建物の改築費用について,平成10年8月1日には,補助参加人C2からの請求書に記載された請求額である2126万0210円のとおりであると回答したが,同月8日には,上記請求書の各項目 ,B3に対し,本件建物の改築費用について,平成10年8月1日には,補助参加人C2からの請求書に記載された請求額である2126万0210円のとおりであると回答したが,同月8日には,上記請求書の各項目について○△×を付して,その内容の一部を否認するに至った。そのため,B3は,原告に対し,本件建物の改築費用について確認すべく,同年9月18日に,書面において本件建物についての改築費用を回答するよう促したが,原告は返答しなかった。 その後,原告は,訴訟係属中に,改築費用の額を,順次1184万9985円,1376万6109円,1448万5531円へと修正してきているし,改築工事の時期についても,当初は,平成8年7月から8月ころ開始したと主張していたのに,その後になって,昭和59年から平成8年までは,1階の風呂場,トイレ,脱衣場の部分の床のコンクリート張りを行ったのみで,平成9年2月ころから,1階リビング,台所,玄関,廊下,2階への内階段,2階6畳間,ベランダを改築したと主張するに至ったが,これは,減価償却額を零にしようとするねらいの下にされたものである。 本件建物の保険金額が1500万円であったことからすると,上記のように原告が本訴において主張している1400万円余りの改築費用は過大であって信用できないものであるし,改築時期についても信用できない。 また,本件建物の価値については,減価償却した上で算出すべきところ,その額は608万1343円にすぎないものであり,それと,原告が本件建物の現在価値であると主張する本件建物の購入価格である1950万円に改築費用を加えた額の比率を考えても,原告が,本件建物の価値について,不実の過大な申告をしていることは明らかである。 イ本件建物内の家財について原告は,B3に対し,り災家財道具として,金額を明示したものだ を加えた額の比率を考えても,原告が,本件建物の価値について,不実の過大な申告をしていることは明らかである。 イ本件建物内の家財について原告は,B3に対し,り災家財道具として,金額を明示したものだけでも1671万5000円の損害があると申告した。しかしながら,原告が,損害として申告した家財の中には自動車,権利証,判子など保険目的外の物や建物付属設備,大工道具及び建築用資材など家財に含まれないことが明白な物も入っており,さらに,ドラムセットや和服などの高価品については,その痕跡も見当たらない物も数多く含まれており,これらを除外すると,原告の家財の損害額は,165万4200円にすぎない。 ウ以上によれば,原告は,被告に対し,本件建物の改築費用ひいては本件建物の価値及び本件建物内の家財について,不実の申告をしていたというべきであり,当然に原告はそのことを知悉していたと考えられるから,被告は,原告に対し,実際に存在した損害品も含めて,本件普通火災保険契約及び本件住宅総合保険契約に基づく保険金を支払う義務はない。 (原告の主張)ア本件建物について原告は,昭和59年に本件建物を購入してから,1階は作業場でほぼ全面土間の状態であり,2階は2所帯用であった本件建物に,本件火災発生まで継続して改築を行い,1階はリビング,台所,風呂場,トイレを作り,2階は1所帯用の建物にした。原告は,改築に使用した資材等の納品書や領収書を基に,より正確な改築費用を算出しようとしてきたものであり,不実の申告をしようとしたものではないし,本件建物の価値に比して改築費用がかなりの割合に上るとしても,それは本件建物所有者である原告の選択によるものであるから,不実申告であることを示すものということはできない。 イ本件建物内の家財についてB3は,調査会社である株式会社J1 の割合に上るとしても,それは本件建物所有者である原告の選択によるものであるから,不実申告であることを示すものということはできない。 イ本件建物内の家財についてB3は,調査会社である株式会社J1鑑定事務所(以下「J1鑑定事務所」という。)に依頼して,本件火災による損害額の調査をしたところ,本件火災現場に赴いたJ1鑑定事務所のJ2の調査は,写真によりその存在が確認できるものについても,存在していなかったとするなど極めてずさんなものであった。 その後,J1鑑定事務所のJ3が,J2のメモや写真などを手掛かりに,再度本件建物内の家財について損害の調査をしているが,J2の報告よりも相当数多くの家財の存在を認めざるを得なくなっている。このように,B3は,ずさんな調査しかしていないから,原告の申告が虚偽であり,不実申告であるとすることはできない。 ウ以上のとおり,被告の原告が不実申告をしたとする主張は理由がない。 (4) 争点(4)(損害額)について(原告の主張)ア本件建物について原告は,昭和59年に本件建物を購入してから,平成8年までに,本件建物について,1階部分の浄化槽や水槽タンクの撤去,中2階の撤去,2階排水管の工事,屋根の物干しの撤去,さらに1階の土間にコンクリートを張り,風呂,トイレ,脱衣場を作るといった改築を行った。これらの改築に要した費用は,283万3672円である。 そして,原告は,平成9年2月ころから,1階については,リビング,台所,玄関,廊下,2階への内階段を作り始め,このうちリビングと台所については平成9年末に完成し,玄関,廊下,内階段については平成10年の本件火災時にほぼ完成していた。また,原告は,2階部分についても,平成9年2月ころから改築を着工し,6畳,ベランダ,物干し部分を改築した。これらの改築に要した費用は, ,内階段については平成10年の本件火災時にほぼ完成していた。また,原告は,2階部分についても,平成9年2月ころから改築を着工し,6畳,ベランダ,物干し部分を改築した。これらの改築に要した費用は,1165万1859円である。 本件建物の再建築価格は1912万8002円であるところ,平成9年2月以降の改築についてはまだ新しいので全額である1165万1859円を控除し,残額747万6143円について,本件建物購入時である昭和59年から平成8年まで13年間年2パーセントの割合による減価償却を行った額553万2345円に,平成9年2月以降の改築費用である1165万1859円を加えた1718万4204円が,本件建物の損害額となる。 したがって,保険金額が1500万円であるから,原告は,被告に対し,本件普通火災保険契約に基づき,1500万円の保険金請求権を有する。 イ本件建物内の家財について原告は,本件火災により,本件建物内の家財について別紙原告の主張する動産の損害額の原告主張額欄のとおり合計1180万3156円の損害を被った。 まず,当初J1鑑定事務所のJ2が行った家財の損害についての鑑定書は,写真に明確に写っている家財でさえその存在を否認するといったずさんなものであり,後に鑑定を行ったJ3は,家財についての損害額を大幅に修正せざるを得なくなっているなど,J1鑑定事務所の鑑定はそのまま直ちに信用できるものではない。 そして,別紙原告の主張する動産の損害額の原告の主張欄のとおり,個別の動産についても,J1鑑定事務所の鑑定は,認定すべき損害品について認定していなかったり,その金額についても,安く認定するなどしている。 これらの点を考慮すれば,原告の損害額は,上記のとおり1180万3156円と認定することができ,保険金額が1024万円であるから,原告は ていなかったり,その金額についても,安く認定するなどしている。 これらの点を考慮すれば,原告の損害額は,上記のとおり1180万3156円と認定することができ,保険金額が1024万円であるから,原告は,被告に対し,本件住宅総合保険契約に基づき,1024万円の保険金請求権を有する。 ウ臨時費用保険金請求権等について(ア) 臨時費用保険金原告は,本件火災発生により,6箇月間の仮住まいの費用として仲介手数料2万1000円及び賃料23万5600円を支払った。また,原告は,B3から保険金の支払がされなかったため,長期的に生活する住居を賃貸するための費用として,礼金6万円,敷金6万円,仲介手数料6万3000円を支払ったほか,賃料162万円,更新料6万円,強制家財保険1万5000円,駐車場代27万1000円を支払った。 よって,原告は,被告に対し,本件普通火災保険契約に基づき,100万円の臨時費用保険金請求権を有する。 (イ) 残存物取り片付け費用保険金原告は,本件火災後,残存物の取り片付け費用として,170万7457円を支出した。 したがって,原告は,被告に対し,本件普通火災保険契約及び本件住宅総合保険契約に基づき,100万円の残存物取り片付け費用保険金請求権を有する。 (ウ) 失火見舞費用保険金原告は,本件火災によって,本件建物に隣接するO1,O2,O3,O4,O5,O6,O7方の外壁などを損傷させた。 したがって,原告は,被告に対し,本件住宅総合保険契約に基づき,被災世帯1世帯当たり20万円ずつ計140万円の失火見舞費用保険金請求権を有する。 (被告の主張)ア本件建物について原告は,上記(3)(被告の主張)アのとおり,本件建物についての改築時期についての主張も,改築工事費用についての主張も変遷させており,到底信用することはできない。 告の主張)ア本件建物について原告は,上記(3)(被告の主張)アのとおり,本件建物についての改築時期についての主張も,改築工事費用についての主張も変遷させており,到底信用することはできない。 本件建物の価格は,再建築価格1912万8002円から,原告が本件建物について行った改築工事の費用100万7642円を控除し,本件建物の建築時である昭和37年から年2パーセントの割合による減価償却(72パーセント)をした価額に,改築費用100万7642円を加えた,608万1343円である。 イ本件建物内の家財についてJ2が本件火災現場で実際に確認した家財と,通常の家族であれば所有していると認められる家財が損害にあったものと考えられるところ,その額は,681万3156円である。 ウ臨時費用保険金請求権等について(ア) 臨時費用保険金原告が,原告主張のような金員を支出したことは知らない。 また,長期間の生活の場として賃借したマンション関係の出費は臨時費用には当たらないし,本件住宅総合保険契約に基づき,住居関係の費用を臨時費用保険金として請求することはできない。 (イ) 残存物取り片付け費用保険金原告が,原告主張のような金員を支出したことは知らないし,家財の取り片付けに170万7457円も要しないことは明らかである。 (ウ) 失火見舞費用保険金原告が,本件火災により,隣家の外壁等を損傷させたことは知らない。 (5) 争点(5)(臨時費用保険金請求権等の時効消滅の成否)について(被告の主張)原告は,臨時費用保険金請求権等について,平成13年3月2日になって初めて請求したものであるところ,B3は,原告に対し,平成10年9月30日付けの郵便により,本件住宅総合保険契約に基づく保険金は支払えない旨の通知をしている。 保険金の支払については,商法第663 初めて請求したものであるところ,B3は,原告に対し,平成10年9月30日付けの郵便により,本件住宅総合保険契約に基づく保険金は支払えない旨の通知をしている。 保険金の支払については,商法第663条により,2年の短期消滅時効が定められているところ,原告は,B3に対し,本件住宅総合保険契約に基づく保険金について,本件火災の日である平成10年4月5日から請求することができたし,遅くとも,上記のとおりB3が保険金支払を拒絶した時点である平成10年10月ころには,請求することができた。 よって,原告が,B3に対し,本件住宅総合保険契約に基づく保険金を請求できるようになってから2年が経過しており,上記1(5)のとおり,B3は時効の援用をしたから,原告の臨時費用保険金請求権等は,時効消滅した。 (原告の主張)臨時費用保険金請求権等は,火災保険金請求権に付属するもので,通常被保険者は,約款上,臨時費用保険金請求権等が存在することを知らないことが多いから,臨時費用保険金請求権等の消滅時効の起算点は,被保険者において,臨時費用保険金請求権等が存在することを知ったとき,すなわち,保険者において,書面又は口頭でその旨を明確に説明したときと解すべきである。本件においては,保険者であるB3は,原告に対し,臨時費用保険金等について,何ら説明をしていないから,臨時費用保険金請求権等の消滅時効の起算点は到来していない。 また,上記のように臨時費用保険金請求権等が火災保険金請求権に付属するものであることにかんがみると,被保険者が,本体である火災保険金請求権を行使したときに,臨時費用保険金請求権等についても行使したものと解すべきである。本件では,原告は,本件火災後2年以内に本件普通火災保険契約及び本件住宅総合保険契約に基づく保険金請求の訴えを提起しているから,臨時費用 時費用保険金請求権等についても行使したものと解すべきである。本件では,原告は,本件火災後2年以内に本件普通火災保険契約及び本件住宅総合保険契約に基づく保険金請求の訴えを提起しているから,臨時費用保険金請求権等についても行使したといえ,消滅時効は完成していない。 さらに,B3は,本体たる火災保険金請求権の存否について,立証に足りる証拠もなく,そのような証拠が収集される見込みもないまま,いたずらに保険金の支払を遅滞させようとして,交渉段階で保険金を一旦支払うかのように見せながら,最終的には支払を拒み,本件訴訟提起後も不誠実な応訴態度を貫いてきている。このようなB3の態度にかんがみれば,被告が臨時費用保険金請求権等について,消滅時効を援用するのは信義則に反し,又は権利の濫用として許されない。 加えて,臨時費用保険金請求権及び残存物取り片付け費用保険金請求権については,本件普通火災保険契約約款第1条第2項,第3項及び第2条並びに本件住宅総合保険契約約款第1条第8項及び第9項において,本体たる火災保険金請求権の確定時に支払うと定められているところ,本件においては,火災保険金請求権の有無は確定していないから,臨時費用保険金請求権及び残存物取り片付け費用保険金請求権の消滅時効の起算点は到来していない。 第3 当裁判所の判断 1 証拠により認められる事実(1) 原告が本件土地及び建物を取得した経過,原告が本件各保険契約を締結した経過並びに本件火災発生前までの原告,補助参加人ら及びEの関係等について,証拠によれば,以下の事実が認められる。 ア原告は,当時大工として勤めていたK株式会社(以下「K」という。)の社長から,昭和59年4月26日,本件土地及び建物を1950万円で買った。原告は,G1銀行から,同日,約1500万円を借り入れて,Kに支払い,残額 工として勤めていたK株式会社(以下「K」という。)の社長から,昭和59年4月26日,本件土地及び建物を1950万円で買った。原告は,G1銀行から,同日,約1500万円を借り入れて,Kに支払い,残額の450万円については,Kの社長からの借入金として処理した。そして,原告は,同日,G1銀行を通じて,G1銀行の関連会社で保険代理店であるHを介し,B3との間で,本件普通火災保険契約を締結したが,保険契約締結の手続は,G1銀行の担当者が行った(甲1,28,30,乙24,25,26,原告本人)。 イ原告は,平成5年ころ,補助参加人C1と原告の妻の姉を通じて知り合って交際を始めた。原告は,補助参加人C1からローンの金利を低くすることと改築工事費用を調達するために,ローンの借換えを行うことを勧められ,平成8年12月10日に補助参加人C2から発行を受けた総額552万0200円の改築工事の見積書を利用して,平成9年1月30日,G1銀行から,当時のローンの残額約800万円に改築工事費用約550万円を上乗せして合計1350万円を借り入れ,毎月12万7417円を返済することとした。原告は,G1銀行の担当者G2に対し,上記借換えに際し,本件建物の保険金額を変える必要がないか確認したが,必要がないとのことだったので,本件普通火災保険契約については変更しなかったし,また,B3に対し,改築工事をすることについて,書面で通知することをしていない。 原告は,上記上乗せして借りた550万円について,補助参加人C2に対し,本件建物の改築工事費用の内金として70万円を支払い,K社長に200万円を返済し,電気製品を100万円程度購入して使用した。なお,補助参加人C2が,上記見積書を発行したのは,上記借換えのためであり,見積書は,実際に本件建物について行われる改築工事の内容を示し 00万円を返済し,電気製品を100万円程度購入して使用した。なお,補助参加人C2が,上記見積書を発行したのは,上記借換えのためであり,見積書は,実際に本件建物について行われる改築工事の内容を示したものではなかった(甲6,28,30,34,証人C1,原告本人)。 ウ原告は,補助参加人C2の借入債務を連帯保証したり,物上保証人となったりしていたが,原告は,同年11月26日,補助参加人C1から頼まれ,同人の紹介で知り合ったEから原告名義で600万円を借り受け,これを補助参加人C1に貸し付けた。Eは,本件土地及び建物に同日付け売買を原因とする所有権移転仮登記及び同日付け金銭消費貸借を原因とする債権額1200万円の抵当権を設定した(甲7の1及び3,乙24,25,原告本人)。 エ補助参加人C2は,Iとの間で,同年12月18日,工事現場を本件建物,保険期間を同日から3箇月間とし,保険金額を1750万円とする工事保険契約を締結し,平成10年3月23日,保険期間を同日から3箇月間延長し,保険金額を2000万円に増額する工事保険契約を締結した(丙1,2,証人C1,弁論の全趣旨)。 オ B3の保険代理店有限会社F1(以下「F1」という。)のF2は,Eの紹介を受けて,平成9年12月29日,原告に対する火災保険の勧誘のために本件建物に赴いたところ,本件建物には既にHを代理店とする1500万円の本件普通火災保険がかけられていたので,家財の保険を引き受けることとして,保険金額1024万円の本件住宅総合保険に加入してもらうこととした。F2は,本件建物に赴いた際,原告が自身で本件建物を改築している様子を感じていたが,F2自身で2階に上がり,家財の数量や改築の状況について確かめることをしなかった。原告は,本件住宅総合保険に加入した理由について,補助参加人C1から加 身で本件建物を改築している様子を感じていたが,F2自身で2階に上がり,家財の数量や改築の状況について確かめることをしなかった。原告は,本件住宅総合保険に加入した理由について,補助参加人C1から加入の勧めがあったことと家財が増えてきたためであると陳述ないし供述している(甲2,28,30,乙9,原告本人)。 (2) 本件火災発生後の原告とB3との交渉の経緯,原告,補助参加人ら及びEとの関係等について,証拠によれば,以下の事実が認められる。 ア B3から本件火災による損害の調査の依頼を受けたJ1鑑定事務所の鑑定人J2は,平成10年4月8日,本件建物に赴き,本件火災による損害額の鑑定をしたが,2階に上がって家財の残骸を確認することはしなかった。そして,J2は,家財の損害額は165万4200円とする鑑定書の中間報告を作成した(甲30,乙8,証人J3,原告本人)。 イ原告は,消防に対し,同月11日,本件建物は昭和59年5月に1950万円で購入し,修繕,改築費用として1200万円かかっていると申告し,また,補助参加人C1に対する改築工事費の支払は100万円から200万円くらいになっていると思うと申告した。 また,原告は,消防に対し,平成10年4月11日,本件建物内の家財の損害額について1671万5000円として申告した。同申告には,家財の損害品として,自動車,権利書,実印,建物付属設備である洗面化粧台等,大工道具,建築資材及び和服が含まれている(甲3,5,乙3の1)。 ウ Eは,原告名義で,B3お客様相談室に対し,同年6月1日及び4日,保険金の支払が遅れていることについて抗議し,保険金の支払時期を明確にするよう求める内容証明郵便を送付した(乙10,11,原告本人)。 エ原告は,株式会社東洋開発に対し,Eの仲介により,同月11日,本件土地を2000万 ることについて抗議し,保険金の支払時期を明確にするよう求める内容証明郵便を送付した(乙10,11,原告本人)。 エ原告は,株式会社東洋開発に対し,Eの仲介により,同月11日,本件土地を2000万円で売った。 そして,原告は,上記の売買代金をもって,同月19日,G1銀行に対し,ローンの残額1218万5725円を返済し,また,Eに対し,原告名義で借り入れた金員の残金567万円を支払い,本件土地及び建物についてのEの所有権移転仮登記及び抵当権設定登記を抹消した(甲7の1及び3,9,16,17,乙24,25,原告本人)。 オ Eは,B3お客様相談室長に対し,同年7月30日,本件火災について保険金が下りないこと及びB3の依頼した調査会社が,原告に対して調査する際に,Eを悪く言ったことについて抗議する内容の手紙を送った。これに対し,B3は,Eに対し,同年8月6日,本件火災は極めて火の回りが早く調査事項が多岐にわたっているため,保険金の支払が遅れている旨の手紙を返送した(乙13,14)。 カ補助参加人C2は,B3に対し,本件火災後,原告に対する改築工事費用が合計2126万0210円になっているとの平成9年4月30日付け,同年10月20日付け及び平成10年4月20日付け請求書を提出し,B3は,原告から,同年8月1日,改築工事費用が同請求書のとおり間違いがないという旨の返答を得た。しかし,原告は,B3に対し,同月8日,同請求書について,一部存在するものもあるが,ほとんどは実際に工事をしたものではないと訂正した。原告が,同請求書について,実際に存在するとして○を付したものの合計金額は133万1420円である(甲10,11,乙4ないし6,原告本人)。 キ Eは,B3お客様相談室に対し,同月14日,原告にB3を紹介して原告が本件住宅総合保険契約を締結したた を付したものの合計金額は133万1420円である(甲10,11,乙4ないし6,原告本人)。 キ Eは,B3お客様相談室に対し,同月14日,原告にB3を紹介して原告が本件住宅総合保険契約を締結したため,原告からEに問い合わせがくるとして,いまだ原告に保険金の支払がされない理由について問い合わせたが,B3お客様相談室は,契約者ではないEには答えられないと返答した(乙15)。 ク原告は,Eに対し,同年9月1日,本件火災による保険金受取についての代理権を付与する旨の委任状を交付した。また,B3は,原告に対し,同日,損害額(建物の価値)についてと題する,本件建物についての改築前の購入時の代金額,事故時の時価額,改築費用全額及び代金決済状況について等を照会する書面を交付し,回答を求めたが,回答されなかったので,同月18日,再度催告する書面を交付した(甲14,乙7,18,弁論の全趣旨)。 ケ B3は,原告に対し,同月30日,本件普通火災保険契約については通知義務違反により保険金の支払義務がないこと,本件住宅総合保険契約については告知義務違反により保険金の支払義務がないことを通知した(乙23の1及び2)。 コ J3は,平成12年10月10日,J2の作成した鑑定書において存在すると認定されていない家財のうち,本件建物の火災後の写真に写っている家財や,原告一家の家族構成からして通常存在すると考えられる家財について修正し,家財についての損害額を681万3156円とする鑑定書を作成した(乙22,証人J3)。 2 争点(1)(故意免責の成否)について(1) 本件火災の発生原因についてア本件火災の発生原因について,証拠によれば,以下の事実が認められる。 (ア) 原告は,本件火災が発生した日である平成10年4月5日午前6時30分か7時ころ起床し,朝食をとってから 発生原因についてア本件火災の発生原因について,証拠によれば,以下の事実が認められる。 (ア) 原告は,本件火災が発生した日である平成10年4月5日午前6時30分か7時ころ起床し,朝食をとってから,勤務先であるタクシー会社へ自転車で向かって,タクシー運転手としての勤務を始め,秋葉原でタクシーの客待ちをしているときに無線で本件火災が発生したことを知らされた(甲30,乙3の1及び2,原告本人)。 (イ) D1は,同日午後6時ころ,外出先から帰宅して本件建物内にいたところ,午後6時40分ころ,D1の姉である小林ちづ子と補助参加人C1が突然訪ねてきて,一緒に外食に行くこととなり,午後7時5分ころ,本件建物を出た。D1は,本件火災発生前の同月2日に本件建物2階の北西側仮資材置場に行ってから,本件火災発生まで,同所に行っていない(甲28,乙3の2,丙3)。 (ウ) 補助参加人C1は,上記(イ)のとおり,同月5日午後6時40分ころ,小林ちづ子と共に本件建物を訪れ,20分間ほど本件建物の2階に上がり,さらに,D1らと外食に出かける際の午後7時5分ころにも,本件建物の2階から明かりが漏れているとして再び本件建物の2階に上がったが,用心のために明かりをそのままにして1階に戻り外食に出かけた(甲30,乙2の2,3の2,丙3)。 そして,補助参加人C1は,本件建物の2階に上がった行動について,1回目は,本件建物の内装工事中だったので,材料の使用量や工事代金の見積りをするために2階に上がったものであり,使用量を計算するときにたばこを吸ったが,たばこは灰皿できちんと消していること,2回目は,60ワットの電球が一つついているだけだったので,そのままにしてすぐに降りてきたと陳述ないし証言している(乙2の2,丙3,証人C1)。 (エ) 本件火災は,午後7時22分ころ, ていること,2回目は,60ワットの電球が一つついているだけだったので,そのままにしてすぐに降りてきたと陳述ないし証言している(乙2の2,丙3,証人C1)。 (エ) 本件火災は,午後7時22分ころ,本件建物2階の,北西側仮資材置場(4.5畳間)から出火して,午後7時28分ころには2階北西側から火を噴いて燃え上がり,本件建物を全焼させ,午後9時54分ころ鎮火した。本件建物において,電気配線の短絡痕は認められなかった(乙2の2ないし5)。 イ上記に認定した事実によれば,原告は,本件火災発生当時,本件建物にはいなかったし,原告の妻であるD1も本件火災発生の3日前から,本件火災発生場所である,本件建物2階北西側の仮資材置場には行っていないことが認められるから,本件火災は,原告又はD1が自ら放火して発生させたと認めることはできない。 そして,証拠(乙2の3)によれば,補助参加人C1が喫煙してから短時間で本件火災が発生していることから,補助参加人C1のたばこの火の不始末を原因とする火災である可能性は極めて低いことが認められ,上記に認定したとおり,補助参加人C1が,本件火災発生直前に2度にわたって本件建物の2階に上がっており,他に本件建物の2階に上がった人物がいるとは認められないことに照らすと,補助参加人C1が,何らかの形で,本件火災を発生させたことが疑われるといわなければならない。 (2) 補助参加人C1と原告の共謀についてそこで,原告と補助参加人C1との間に,補助参加人C1をして,本件火災を発生させるような共謀が存したかどうかについて検討する。 ア上記1(1)オに認定したとおり,原告は,本件火災発生の約4箇月前という比較的近接した時期に,保険金額1024万円の本件住宅総合保険に加入していることが認められる。 また,上記1(1)イウ,1(2)エに 1(1)オに認定したとおり,原告は,本件火災発生の約4箇月前という比較的近接した時期に,保険金額1024万円の本件住宅総合保険に加入していることが認められる。 また,上記1(1)イウ,1(2)エに認定したとおり,原告は,本件火災当時において,G1銀行に対し,1200万円を超える債務を有して,毎月12万7417円の返済義務を負っており,また,Eに対して責任を負うべき567万円の負債を有して,原告所有の本件土地及び建物についてEの所有権移転仮登記及び抵当権が設定されていた。一方,証拠(原告本人)によれば,原告一家は,原告夫婦と子供2人の4人家族であったこと,本件火災当時における収入は,タクシー運転手としての原告の収入が多いときで月額30万円,内職をしていたD1の収入が多いときで月額10万円の合計月額40万円であったことが認められ,原告一家の収入からすると,原告は比較的多額の債務を負っており,毎月の返済額からすると,その生活は楽ではなかったと認められる。 イ後記に認定するとおり,原告が,補助参加人C2に対し,改築工事代金債務としてどの程度の債務を負担していたかは不明であるが,上記1(1)イウ,1(2)カに認定したとおり,補助参加人C2が,原告に対し,原告のローンの借換えの便宜を図り本件建物の改築工事に関する架空の見積書を発行したり,本件火災後に至っては,本件建物の改築工事費用として合計2126万0210円の真実とは異なる請求書を発行するなどし,一方,原告は,補助参加人C2及び補助参加人C1のために,連帯保証人になったり金員を借り受けてこれを貸し付けるなどしており,原告と補助参加人C2及び補助参加人C1との関係は,経済的に相協力しあう密接な関係にあったと認められる。 ウまた,上記1(1)ウ,1(2)エオキクに認定したとおり,原告の金員を貸し けるなどしており,原告と補助参加人C2及び補助参加人C1との関係は,経済的に相協力しあう密接な関係にあったと認められる。 ウまた,上記1(1)ウ,1(2)エオキクに認定したとおり,原告の金員を貸し付けていたEは,本件火災後本件土地の売却を仲介して,その売却代金から自らの原告に対する債権を回収し,さらには,原告に代わって,B3に対し,保険金が支払われないことについて問い合わせや抗議をするなどしており,原告は,Eに対し,本件火災による保険金受取についての代理権を付与することまでしているのであり,原告とEの関係も単なる金銭の貸借を超えて密接な関係があったことが伺われる。 エしかしながら,まず,原告が加入した本件普通火災保険の1500万円の保険金額及び本件住宅総合保険の1024万円の保険金額のいずれも,本件建物の再建築価額が1912万8002円であること(当事者間に争いがない。)や原告の家族構成からすると,過大な金額とは認められず,原告は,本件建物の価値やその所有する家財道具からして相当な金額の保険に加入していたと認められる(乙2の3,証人J3)。 原告の負債の金額についても,上記1(2)エに認定したとおり,本件土地の売却代金から返済できた金額であって,本件土地の担保価値内であったといえるから,原告の収入額に比較して多額の債務を負担していたとはいえ,その支払能力を超える過大な債務を負担していたとは認められない。そして,原告が,本件火災による保険金を得たとしても,保険金額は臨時費用保険金等を除けば,最大で2524万円であり,同金額をもってしても,新たに土地を購入した上で,居宅を購入し,家財道具を整えることはできないと考えられるから,原告は,本件火災によって保険金を取得できれば,負債を一掃して,新たな土地付き一戸建てを手に入れることができたと に土地を購入した上で,居宅を購入し,家財道具を整えることはできないと考えられるから,原告は,本件火災によって保険金を取得できれば,負債を一掃して,新たな土地付き一戸建てを手に入れることができたという状況ではなかった。 以上の事情によれば,原告には本件建物を放火する強い動機があったと認められるほどに経済的に逼迫した状況にあったと認めることは困難であり,アに掲げた事情をもって,原告の放火の動機を裏付けるには不十分であるといわなければならない。 オ次に,上記(1)に認定したとおり,本件火災は,補助参加人C1の行為によって発生した疑いがあるところ,上記1(1)エのとおり,補助参加人C2は,本件火災の約4箇月半ほど前に初めて保険金額1750万円の工事保険に加入して,本件火災の半月ほど前に保険金額を2000万円に増額しており,しかも,後記認定のとおり,補助参加人C2が原告に対し本件建物の改築のために上記の保険金額に匹敵する材料を納入したり,改築工事を行ったとは認められないから,補助参加人C2は過大な保険金額の保険に加入していたと認められる(補助参加人C1は,本件建物に500万円ほどの価値がある補助参加人C2の工事機材を持ち込んでいたと証言ないし陳述(丙3)しているが,かなりの長期間にわたって少しずつ改築工事を行っていた本件建物に補助参加人C2がそのような高額の工事機材を持ち込んでいたとは認められない。)。 さらに,証拠(証人C1)によれば,本件火災後である平成10年5月ころには,補助参加人C2は,1000万円ほどの負債を抱えて,手形の支払が不能になる事態も生じていたことが認められる。 以上の事情によれば,補助参加人C1には,自らの保険契約により保険金を得るために,本件火災を惹起する動機が存していたと認められる。そうすると,補助参加人C1が,単独 態も生じていたことが認められる。 以上の事情によれば,補助参加人C1には,自らの保険契約により保険金を得るために,本件火災を惹起する動機が存していたと認められる。そうすると,補助参加人C1が,単独で本件火災を引き起こしたと考えることに不自然さはなく,原告と補助参加人C1との間に,本件建物の放火について共謀したことを推認させる具体的事実が何ら認められないのに,イに認定した原告と補助参加人らが経済的に協力し合う密接な関係を有していた事実だけをもって,本件建物の放火の共謀があったということを推認することはできない。 カ上記ウに認定した原告とEとの間の密接な関係の事実も,原告と補助参加人C1の共謀を何ら推認させる事実にはならないし,原告と補助参加人C1及びEとの間に,本件建物の放火を共謀した事実があったことを推認させる事実も認められない。 (3) 以上によれば,補助参加人C1が,本件火災を惹起させたとしても,それが原告の関与の下に行われたものであると認めることができないから,それを理由に保険金の支払義務はないとする被告の主張は理由がない。 3 争点(2)について(通知義務違反及び告知義務違反の成否)被告は,原告がB3に対し,本件建物に改築工事を行っていることを通知ないし告知していないから,通知義務違反ないし告知義務違反による解除により,保険金を支払う義務はないと主張する。 そこで検討するに,証拠(甲28,30,原告本人)によれば,原告は,昭和59年に本件建物を購入してから,平成8年までの間,本件建物1階に風呂場,トイレ,脱衣場を設置する改築工事を行い,平成9年から本格的に改築工事を開始して,1階の土間の改築などを始めたことが認められるところ,原告が行った改築工事は,本件普通火災保険契約約款第8条第1項(3)の「改築」又は「引き続き15日以上に 平成9年から本格的に改築工事を開始して,1階の土間の改築などを始めたことが認められるところ,原告が行った改築工事は,本件普通火災保険契約約款第8条第1項(3)の「改築」又は「引き続き15日以上にわたって修繕すること」に該当するし,本件住宅総合保険契約の関係については,商法第644条第1項に定められた保険契約における「重要ナル事実」に該当すると認められるから,原告は,B3に対し,本件建物の改築工事を行っている事実を通知ないし告知するべきであった。 しかし,上記1(1)アイに認定したとおり,原告は,ローンの借換えをするに当たり,G1銀行の担当者に改築工事をすることを告げており,もともと本件普通火災保険契約の代理店は,G1銀行の関連会社のHであり,本件普通火災保険契約の締結手続をG1銀行の担当者が行ったものであるし,また,上記1(1)オのとおり,本件住宅総合保険契約の締結手続をしたB3の代理店であるF1の担当者F2は,本件建物に赴いたとき,本件建物において改築工事が行われているのを見て知っていた。 そうであれば,本件普通火災保険契約については,原告は,B3の保険代理店の関連会社であるG1銀行に対して,改築工事を行うことを告げており,また,本件普通火災保険契約についての保険代理店ではないものの,同じくB3の保険代理店であるF1において,本件建物で改築工事が行われていることを知っていたのであるから,B3において,本訴において原告の通知義務違反を主張するのは,信義則に反し,許されないというべきである。 また,本件住宅総合保険契約についても,B3の保険代理店であるF1は,本件建物で改築工事を行っていることを知っていたのであるから,B3は,本件住宅総合保険契約について告知義務違反を理由に解除することはできないというべきである。 よって,被告の通知義務 であるF1は,本件建物で改築工事を行っていることを知っていたのであるから,B3は,本件住宅総合保険契約について告知義務違反を理由に解除することはできないというべきである。 よって,被告の通知義務違反又は告知義務違反により保険金の支払義務はないとする主張は理由がない。 4 争点(3)(不実申告)について(1) 本件建物の損害額についてア被告は,まず,原告が本件建物の改築費用について補助参加人C2からの請求書に記載された2126万0210円という不実の金額を申告したと主張する。 上記1(2)イカに認定したとおり,原告は,本件火災の直後において,消防に対し,本件建物の改築工事に関して補助参加人C2に対する支払は100万円から200万円くらいであると申告していたのに,平成10年8月1日,B3に対し,補助参加人C2が提出した本件建物の改築費用2126万0210円の請求書について,そのとおり間違いない旨を申告しており,原告は,B3に対し,本件建物の改築費用について不実の申告をしたと認められなくもない。しかし,原告は,その1週間後である同月8日,B3に対し,補助参加人C2が提出した請求書について,実際に補助参加人C2が原告に請求できる金額は,合計133万1420円にすぎないと修正して申告した。 原告本人は,この間の経緯について,本件火災後調査が続いてなかなか保険金が下りない段階で,もういいやという感じで,補助参加人C2の請求書のとおり間違いありませんと記載してしまったが,後で補助参加人C2から請求されたらどうするのかといわれて訂正したと供述しているところ,原告の上記供述をそのまま信用することは困難ではあるが,原告が,補助参加人C2からの請求書を認めた後の1週間後にB3に修正を申し出ていることが認められ,上記1(2)クのとおり,B3が,本件建物 ろ,原告の上記供述をそのまま信用することは困難ではあるが,原告が,補助参加人C2からの請求書を認めた後の1週間後にB3に修正を申し出ていることが認められ,上記1(2)クのとおり,B3が,本件建物の本件火災時の価値について,改築費用の額も考慮の上で算定する姿勢を明確にしたのは,同年9月1日であり,それまでの間において,原告が,改築費用の額によって本件建物の価格ひいては保険金額が定まるという認識を有していたとまでは認められない。 ところで,不実申告によって保険会社が保険金支払を免責されるというためには,保険契約者又は被保険者が,故意又は重大な過失により,当該保険契約上重要な事実に関して不実申告等をしたとみられる場合であると解されるが,上記の事実にかんがみれば,原告が,平成10年8月1日に,補助参加人C2からの請求書について認めたことをもって,原告が,故意又は重大な過失により,本件建物の改築費用を偽り,過大な保険金額を得ることを企図して,B3に対し,不実申告をしたとまではいまだ認定することはできないといわなければならない。 イ被告は,次に,原告が本件訴訟において,改築工事費について,順次1184万9985円,1376万6109円,1448万5531円と主張を増額してきており,これは,減価償却額を零にして,本件建物の現在価値をできるだけ高くするという意図の下に行われたもので,不実申告に当たると主張する。 原告が本件訴訟係属中に改築費用の額を順次増額して主張を変更してきていることは,当裁判所に顕著であり,原告は,その主張に沿う証拠(甲4,33)も提出しているが,原告が本訴において主張する改築工事費についてはいずれも認められないことは,後記5(1)に認定するとおりである。 しかしながら,証拠(甲28,30,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原 しているが,原告が本訴において主張する改築工事費についてはいずれも認められないことは,後記5(1)に認定するとおりである。 しかしながら,証拠(甲28,30,原告本人)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,昭和59年に本件建物を購入してから,平成8年までの間,自ら材料を購入して本件建物1階に風呂場,トイレ,脱衣場を設置するなどの改築工事を行い,平成9年からは補助参加人C2から工事材料を購入したり,同社に改築工事の一部を請け負わせるなどして本件建物の改築工事を行っていたこと,上記のとおり,改築工事期間は相当の長期間に及び,また,大工としての経験がある原告が自ら行っていたため,改築工事に要した費用について明確にしていなかったこと,本件火災により工事材料を購入した領収証等も焼失したことが認められ,原告は,このような事情を基に限られた証拠の中から自らの主張を組み立て,訴訟上の主張をしているのであり,原告が本訴において主張する改築工事費用に関して,後記5(1)に認定するとおり証拠上認められないとはいえ,原告の訴訟上の主張をもって,原告が実際には存在しない工事についても費用を計上して,殊更に虚偽の申告をしているとまでは認めることはできないし,これを認めるに足りる証拠はない。 したがって,この点についても,原告が,B3に対し,不実申告をしたと認めることはできない。 ウ被告は,本件建物の価値について減価償却した上で算出した608万1343円という金額並びに原告の本件土地及び建物の購入金額1950万円と比較しても,原告の主張する改築費用は過大で不実申告であるとも主張しているが,イに判示したとおり,原告の主張する改築費用は証拠上認めることができないが,原告が主張する改築費用が,本件建物の価値について減価償却した上で算出した金額や本件土地及び建物の購入金額と 張しているが,イに判示したとおり,原告の主張する改築費用は証拠上認めることができないが,原告が主張する改築費用が,本件建物の価値について減価償却した上で算出した金額や本件土地及び建物の購入金額と乖離していることをもって,原告の申告が不実申告であると認めることはできないから,被告の主張は認められない。 被告が不実申告であるとするその他の主張も認められない。 (2) 本件建物内の家財の損害額について被告は,原告が本件建物の家財の損害額として申告した物の中には,自動車,権利証,判子など保険目的外の物や建物付属設備,大工道具及び建築用資材など家財に含まれないことが明白な物も入っており,また,和服やドラムセットなどの高価品について損害として申告しているが,その痕跡さえ認めることはできなかったから,原告は不実の申告をしていると主張する。 ア自動車の申告について証拠(乙21)によれば,本件住宅総合保険契約約款第3条第2項(1)により,自動車は,本件住宅総合保険の目的の範囲外であることが認められ,また,上記1(2)イに認定した事実及び証拠(甲5,乙22)並びに弁論の全趣旨によれば,原告は,消防に対し,自動車も含めて動産り災申告書を提出したこと,B3に対しても,消防に対し提出した動産り災申告書を提出して本件火災による家財の損害についての資料としたことが認められる。 そうすると,原告において,B3に対し,保険の目的の対象外の物件である自動車が記載された動産り災申告書を提出したのであるが,そもそも,原告は,もともと消防に対して提出した動産り災申告書を,そのままB3に対して提出しているのであって,自動車についても当然に保険の目的に含まれるとして保険金を請求したと解することはできないし,仮に保険金を請求したと解することができるとしても,自動車が保険の目的の 3に対して提出しているのであって,自動車についても当然に保険の目的に含まれるとして保険金を請求したと解することはできないし,仮に保険金を請求したと解することができるとしても,自動車が保険の目的の範囲に含まれるか否かは,一般の保険契約者にとって自明であるとはいえないから,このような申告をしたことをもって,保険の目的に含まれない物であることを知りながら,保険金を請求するために,損害品として申告したと評価することはできない。 したがって,原告は自動車について不実申告をしたとする被告の主張は理由がない。 イ権利証や判子について証拠(乙8,22)によれば,実印については,J2もJ3も保険の対象になるとして損害額を認定していることが認められる。 権利証については,本件住宅総合保険契約約款第3条第3項(2)記載の物件に含まれるか否かはともかく,原告が,B3に対し,これを家財の損害額に含めて提出したとしても不実申告であると評価することはできない。 したがって,この点に関する被告の主張は理由がない。 ウ建物付属設備や建築用資材について上記第2,1(1)(2)のとおり,本件住宅総合保険契約の保険の目的物は,本件普通火災保険契約の保険の目的物が建物とされているのに対し,家財であることが認められ,ここでの家財には建物付属設備は入らないと解されるし,建築用資材も一般に家財ということはできないと考えられるから,家財には含まれないと解され,結局この両者は保険の目的の対象外であると認めるられる。 他方,上記ア及び1(2)イに認定したとおり,原告は,建物付属設備や建築用資材について,消防に対する動産り災申告書に記載し,これをB3にも提出したことが認められる。 以上によれば,建物付属設備や建築用資材は,家財に含まれないことが認められるものの,原告がこれらを損害品とし 材について,消防に対する動産り災申告書に記載し,これをB3にも提出したことが認められる。 以上によれば,建物付属設備や建築用資材は,家財に含まれないことが認められるものの,原告がこれらを損害品として申告したのは,上記アと同様,原告において,消防に対する申告書をそのままB3に対しても提出した結果であるし,また,証拠(甲28,30,原告本人)によれば,原告は,自分自身で本件建物の改築を行っており,建築用資材についても,営業のためではなく,本件建物を自分で改築するために仕入れた物であることが認められるから,原告が,建物付属設備について家財と同じように考え,建築用資材について家財に含まれないとは考えていなかったことも無理からぬことであると認められる。 そうすると,原告が,建物付属設備や建築用資材を家財の損害額に含めて提出したとしても不実申告であると評価することはできない。 したがって,この点に関する被告の主張も理由がない。 エ大工道具について証拠(乙8,21,22)によれば,本件住宅総合保険契約約款中で,大工道具が保険の目的外であると明確に規定されているということはできないし,J2は,営業用什器備品につき保険の対象外としているものの,J3は,大工道具の一部については,家財の範囲であるとして保険の対象となる損害として認定していることが認められるから,すべての大工道具が保険の目的の対象外であるとは認められない。 他方,上記ア及び1(2)イに認定したとおり,原告は大工道具について消防に対する動産り災申告書に記載し,これをB3に対して提出したことが認められる。 そうすると,原告において,大工道具を家財の損害額に含めて提出したとしても不実申告であると評価することはできない。 したがって,この点に関する被告の主張も理由がない。 オ和服やドラムセットなど る。 そうすると,原告において,大工道具を家財の損害額に含めて提出したとしても不実申告であると評価することはできない。 したがって,この点に関する被告の主張も理由がない。 オ和服やドラムセットなどの高価品について被告は,原告が家財の損害品として申告した物の中には,その痕跡も見当たらない和服やドラムセットなどの高価品が数多く含まれていると主張し,後記5(2)に認定するとおり,原告が消防に対して申告した1671万円の損害のうち,すべての損害品の存在が認められるわけではないし,また,損害額についても,原告の申告どおりの額が認められるわけではなく,さらに,原告が,本件訴訟において,家財についての損害額として申告している1180万3156円についても同様である。 しかし,上記1(2)アコに認定した事実及び証拠(乙8,22,証人J3)によれば,本件家財の損害額について鑑定書の中間報告書を作成したJ2は,本件建物に赴いた際,家具の残骸を確認することを行わず,J2が作成した鑑定書の中間報告書には,写真に写っていて明確に存在が確認できるものについても存在しないとして中間報告書を作成していること,その後,J2の鑑定書の中間報告書を検討して鑑定書を作成したJ3は,本件火災現場を見ていないことが認められる。また,上記2(1)ア(エ)に認定したとおり,本件火災によって本件建物は全焼したことからすると,和服等がすべて焼毀され,あるいは,焼毀物の残骸に紛れて見当たらなくなることも起こり得ることは否定できない。 かかる事情からすると,上記のとおり原告が申告した物の存在が認められなかったとしても,原告が申告した物が存在しなかったことまで認められることを意味しないし,本件全証拠によるも,原告が存在しない物を故意又は重大な過失により申告したとまで認められるない。 したがっ れなかったとしても,原告が申告した物が存在しなかったことまで認められることを意味しないし,本件全証拠によるも,原告が存在しない物を故意又は重大な過失により申告したとまで認められるない。 したがって,この点に関する被告の主張も理由がない。 カよって,被告の原告が本件建物内の家財についての不実申告をしたという主張は理由がない。 5 争点(4)(損害額)について(1) 本件建物についてア当事者間に争いのない事実及び証拠(乙8,20,22,24,証人J3)によれば,本件建物は,昭和37年新築の建物で,現時点における再建築価格は,1912万8002円であること,保険金額は,本件建物の現在価値をもって決せられるから,減価償却して算出すべきこと,木造鉄骨造りである本件建物の耐用年数は45年で,残存価値は10パーセントであるから,年2パーセントの減価償却を行うこととなり,本件建物は本件火災時までで新築後36年が経過していたから,72パーセントの減価償却を行って算出すべきこととなることが認められる。もっとも,原告は,本件火災前の比較的近接した時期に改築工事を行っていたと主張するので,この時期の改築工事費は,減価償却の対象から除外されることになり,本件建物の現在価値は,「(再建築価格-最近の改築工事費)×(100-72)パーセント+最近の改築工事費」という式によって求められることとなる。 イ上記の改築工事の時期及び費用について,原告は,昭和59年に本件建物を購入してから,平成8年までに,1階部分の浄化槽や水槽タンクの撤去,中2階の撤去,2階排水管の工事,屋根の物干しの撤去,さらに1階の土間コンクリート張り,風呂,トイレ,脱衣場の造成といった改築を283万3672円で行い,平成9年2月から,1階については,リビング,台所,玄関,廊下,2階への内階 屋根の物干しの撤去,さらに1階の土間コンクリート張り,風呂,トイレ,脱衣場の造成といった改築を283万3672円で行い,平成9年2月から,1階については,リビング,台所,玄関,廊下,2階への内階段を作り始め,本件火災時にはほぼ完成しており,また,2階部分についても,6畳間,ベランダ,物干し部分を改築し,1165万1859円の費用がかかったと主張し,これに沿う陳述(甲28,30)ないし供述をしている。 そこで,原告の主張が認められるか否かについて検討する。 (ア) まず,証拠によれば,原告は,本件建物の改築時期や改築費用の申告等に関して,以下のとおり,その主張を次々と変遷させている事実が認められ,原告の供述及び陳述に信頼を置くことができないといわなければならない。 a 原告は,消防に対し,平成10年4月11日,本件建物は昭和59年5月に1950万円で購入し,修繕,改築費用として1200万円かかっていると申告し,また,補助参加人C2に対する改築工事費の支払は100万円から200万円くらいになっていると申告した(甲3,乙3の1)。 b 原告は,B3に対し,同年8月1日,補助参加人C2の原告に対する改築工事費用合計2126万0210円の平成9年4月30日付け,同年10月20日付け及び平成10年4月20日付け請求書について,そのとおり間違いはないという回答をした。しかし,原告は,B3に対し,同月8日,同請求書について,一部存在するものもあるが,ほとんどは実際に工事をしたものではないと訂正した。原告が,同請求書について,実際に存在することを認めた合計金額は133万1420円であった(甲10,11,乙4ないし6,原告本人)。 c 原告は,平成11年8月27日,本件第1回弁論準備手続期日において,平成8年ころから本件建物の改築工事に着工し,その費用 額は133万1420円であった(甲10,11,乙4ないし6,原告本人)。 c 原告は,平成11年8月27日,本件第1回弁論準備手続期日において,平成8年ころから本件建物の改築工事に着工し,その費用は,1184万9985円であると主張した(顕著な事実,甲4)。 d 原告は,平成12年5月10日,本件第7回弁論準備手続期日において,本件建物の改築費用について,被告が本件建物の損害額を明確に争うことを示したために改築費用について精査したことを理由に,1376万6109円であると主張を変更した(顕著な事実,甲19(枝番含む。))。 e 原告は,同年12月7日,本件第11回弁論準備手続期日において,本件建物の改築時期について,昭和59年から平成8年までに,1階部分について風呂場,トイレ,脱衣場を改装し,平成9年2月ころから,1階については,リビング,台所,玄関,廊下,2階への内階段を作り始め,2階については,6畳,ベランダを主に改築をしたと主張した(顕著な事実)。 f 原告は,平成13年9月12日,本件第4回弁論期日において,平成8年までの改築費用は,283万3672円であり,平成9年以降の改築費用は1165万1859円であると主張を変更した(顕著な事実,甲33)。 (イ) 原告は,原告の主張を裏付ける証拠として,原告が作成した証拠(甲4,19(枝番含む。),33)を提出し,そしてこれを裏付ける証拠として,Nの原告に対する納品書,株式会社L(以下「L」という。)の補助参加人C2に対する納品書,有限会社M(以下「M」という。)の補助参加人C2に対する納品書(甲32の2)がそれぞれ存在する。 しかしまず,Nの納品書は,再発行されたものであり,その証拠価値に疑問が残るし,L及びMの納品書は,補助参加人C2に対して発行されたものであるが,証拠(証人C1)に 甲32の2)がそれぞれ存在する。 しかしまず,Nの納品書は,再発行されたものであり,その証拠価値に疑問が残るし,L及びMの納品書は,補助参加人C2に対して発行されたものであるが,証拠(証人C1)によれば,補助参加人C2は,原告に対する改築材料費用について,どの程度になるかを客観的証拠に基づいて正確に把握していたとはいえず,むしろ全く分かっていなかったことが認められるところ,そのような補助参加人C2に対する納品書をもって,真に本件建物の改築工事についての材料として使われたものが記載されているとは認められないから,結局,これらの納品書はその証拠価値を高く評価できないものである。 (ウ) また,上記1(1)イに認定したとおり,原告は,平成9年1月30日,G1銀行から,当時のローンの残額約800万円に改築工事費用約550万円を上乗せして合計1350万円を借り入れたが,550万円のうち,300万円を他の目的に使用してしまっているのであり,さらに,上記2(2)アに認定したとおり,本件火災当時の原告一家の収入は,多いときで月額約40万円であり,G1銀行に対し毎月12万7417円の返済義務を負っており,生活は楽ではなかったと認められるから,原告が主張するような多額の金員を改築費用に充てることができたとは到底考えられない。 (エ) なお,上記1(1)ウ,1(2)エに認定したとおり,原告がEから借り入れた600万円を補助参加人C1に対し貸し付け,原告がEに567万円を返済して,その後,原告と補助参加人C1との間に金員のやりとりがないことからすると,原告が,補助参加人C1に対し,567万円程度の本件建物についての工事代金債務を負っていたと考えることもできなくもないが,原告本人及び証人C1は,改築工事費用についてきちんとした取決めもせず,また 原告が,補助参加人C1に対し,567万円程度の本件建物についての工事代金債務を負っていたと考えることもできなくもないが,原告本人及び証人C1は,改築工事費用についてきちんとした取決めもせず,また,その額についても共通した認識を持っていないと証言ないし供述しているし,上記(ア)aに認定したとおり,原告は消防に対し補助参加人C2に対する改築工事費用は100万円から200万円くらいになっていると申告したにすぎない事実からすると,原告が補助参加人C1に対し,567万円程度の工事代金債務を負っていたと認めることはできない。 ウ以上の検討によれば,本件建物の改築工事費用に関する原告の供述及び陳述,さらには,原告が提出する証拠は,基本的に信用に値せず,それらの証拠から本件建物の改築工事費用の額を正しく認定することは極めて困難であるといわなければならない。そこで,本件において,せいぜい本件建物の改築工事費用として認定できるのは,補助参加人C2が行った改築工事費用分として,J2が,原告において補助参加人C2からの請求書のうち存在について認めたものを基本に,各材料についての価格を算出した100万7642円(乙8,被告の認める金額)であり,これに原告自ら改築工事のために支出した材料等の費用を加えると,上記改築工事費用としてG1銀行から借り入れた550万円から原告が他の目的に使用した300万円を控除した250万円であると考えられる。 そうすると,本件建物の再建築価格である1912万8002円から,直近の改築工事費用250万円を引いて,減価償却72パーセントをした額に直近の改築工事費用250万円を加えた,715万5840円が本件建物の現在価値と認められ,原告は,被告に対し,同金員を保険金として請求できる。 (2) 本件建物内の家財について原告は,本件 額に直近の改築工事費用250万円を加えた,715万5840円が本件建物の現在価値と認められ,原告は,被告に対し,同金員を保険金として請求できる。 (2) 本件建物内の家財について原告は,本件建物内の家財の損害額について,別紙原告の主張する動産の損害額の原告主張額欄記載のとおり合計1180万3156円の損害を被ったと主張し,もともとJ2の鑑定は,明確に存在するものについてもその存在を否認し,J3はそうしたものの存在については認めざるを得なくなったのであるから,原告の主張額を信用するべきであるとする。 確かに,上記1(2)アコのとおり,J2の鑑定は,本件建物内に存在したものについてもその存在を否定するもので,J3は,写真等により,J2の鑑定を修正していることが認められ,その事実からすると,損害品の存否についてのJ2の鑑定は信用できないといわなければならないが,J2が認定した個々の家財の損害額についてまで信用できないということはできないし,また,原告の主張額を直ちに信用できるとすることもできず,原告主張と被告が認めるJ3の鑑定書(乙22)において認定された家財の存在及び金額の違いについて検討する必要がある。 ア符号40(キッチンカウンター)について原告は,被告がキッチンカウンターの存在を認定しながら,5万円という認定額については何の根拠もないから,原告の主張する15万円で認定するべきであると主張する。 原告及びD1が作成した証拠(甲29)には,同キッチンカウンターについて,平成9年12月ころナガオ家具足立店より15万円で購入したとの記載がある。 しかし,本件においては,上記証拠の記載を客観的に裏付ける証拠は何ら存在しないから,上記証拠の記載を直ちに採用することはできず,キッチンカウンターについての損害額は,被告が認める5万円の限度で認 。 しかし,本件においては,上記証拠の記載を客観的に裏付ける証拠は何ら存在しないから,上記証拠の記載を直ちに採用することはできず,キッチンカウンターについての損害額は,被告が認める5万円の限度で認められるにすぎない。 イ符号47(ステンレス鍋セット)について原告は,被告がステンレス鍋セットを符号50の調理器具と一括して15万円と認定しているが,ステンレス鍋セットのみで15万円するから,他の調理器具についての価格は零になってしまい不合理であると主張する。 証拠(甲21の6)によれば,クックウェアセットとシチューなべセットを合計すると,14万9060円になることが認められ,その他の小物も併せると15万円を超えることが認められる。しかし,鍋の存在について,証拠(甲20)によって認められるのは,鍋1つであって,これがステンレス鍋セットのうちの一つであることまでは認めることはできない。 そうすると,ステンレス鍋セットの存在が立証されたということができないから,一般家庭に存在する調理器具と一括して15万円と認定した鑑定書(乙22)を特に不合理ということはできず,原告の主張は採用できない。 ウ符号51(食器瀬戸物)について原告は,被告が平均単価500円の食器が200個あると認定し,うち半数は使用可能として5万円しか認定していないが,J2の鑑定は信用できないとして,原告主張どおり75万円を認定するべきであると主張する。 原告及びD1が作成した証拠(甲29)には,多くの食器についてそのメーカー,個数及び価格を特定した詳細な記載があることが認められる。 しかし,本件においては,上記記載を裏付ける客観的な証拠は存在しないから,原告主張の損害額を認めることはできない。また,J2の鑑定についても,本件建物が全焼したことを考えると,食器瀬戸物のうち,半数が使用可 本件においては,上記記載を裏付ける客観的な証拠は存在しないから,原告主張の損害額を認めることはできない。また,J2の鑑定についても,本件建物が全焼したことを考えると,食器瀬戸物のうち,半数が使用可能であるとは認められないから,食器瀬戸物の損害額については10万円であると認めるのが相当である。 エ符号65(じゅうたん)について原告は,被告においてJ2がじゅうたんを未確認であることを理由に損害品に挙げていないが,上記のとおり,J2の現場確認はずさんであるし,また,じゅうたんは,一般家庭に存在するものであるから,原告主張のとおり認定するべきであると主張する。 原告及びD1が作成した証拠(甲27)には,じゅうたんは,平成9年12月ころ,1階リビングに使用する予定で15万円で購入したものと,平成9年ころ,娘の部屋に使用する予定で3万円で購入したものの2つが未使用の状態で1階北東側鉄骨階段に丸めて立て掛けておいたとの記載がある。 しかし,上記証拠の記載を裏付ける客観的な証拠は何ら存在しないし,部屋が完成する前にあらかじめ購入しておき,本件火災当時は未使用であったという上記の記載内容は,不自然であるから,いまだ上記のような証拠のみでは,じゅうたんの存在を認めることはできない。 したがって,原告の主張は採用できない。 オ符号67(和洋タンス)について原告は,被告が単価平均7万円のものが4竿と認定しているが,根拠は示されておらず,他方で原告は婚礼家具など具体的に記載していて価格も合理的であるから,原告の申告どおり51万円を認定するべきであると主張する。 原告及びD1が作成した証拠(甲27)には,昭和57年の婚姻時に購入した計65万円の婚礼家具のタンスが3竿,その他昭和55年から63年にかけて購入した計9万5000円のタンスが4竿存在したという記載があ 及びD1が作成した証拠(甲27)には,昭和57年の婚姻時に購入した計65万円の婚礼家具のタンスが3竿,その他昭和55年から63年にかけて購入した計9万5000円のタンスが4竿存在したという記載がある。 しかし,本件においては,上記証拠の記載を裏付ける客観的証拠は何ら存在しない。また,証拠(乙8,22,証人J3)によれば,J2は,原告及びD1からタンスについては聴取をしており,その上で,13万円のタンス1竿しか確認していないことが認められる。確かに,J2の現場調査はずさんであったということはできるが,タンスについて聴取した上で1台は確認しているのであるから,タンスについて,全く確認せずに鑑定をしているほどずさんであるということはできない。 そうすると,原告の主張のタンスの存在を認めるに足りる証拠はないから,これを採用することはできず,被告が認める28万円の限度で認められるにすぎない。 カ符号71(玩具)について原告は,被告は10万円と鑑定するもののその根拠は示されておらず,他方で原告の申告は具体的であるから,原告の申告どおり30万円と認定するべきであると主張する。 原告及びD1が作成した証拠(甲29)には,スーパーファミコンとそのソフトが20万円分,その他の玩具が合計24万円分存在したとの記載がある。 しかし,本件においては,上記記載を裏付ける客観的証拠は何ら存在しない。そうすると,原告の主張の玩具の存在を認めるに足りる証拠はないから,これを採用することはできず,被告が認める10万円の限度で認められるにすぎない。 キ符号72(貴金属)について原告は,被告が原告の主張は一貫せず,残骸も確認できず,金庫内にあったなら損害になっていない可能性があるとして認定していないが,原告の申告は一貫しているし,残骸が確認できなかったのはJ2のずさんな 原告は,被告が原告の主張は一貫せず,残骸も確認できず,金庫内にあったなら損害になっていない可能性があるとして認定していないが,原告の申告は一貫しているし,残骸が確認できなかったのはJ2のずさんな調査が原因であるのであるから,原告の申告どおり50万円を認めるべきであると主張する。 まず,証拠(甲5,乙8,19)によれば,原告は,消防に対しては,貴金属の損害は50万円として申告しているものの,その後のB3の調査に対しては,35万円と12万円の2つしか申告していないことが認められる。 そして,原告は,貴金属について,12万円の指輪についてのカルティエのカタログ(甲23の2),24万円の腕時計についてのカルティエのカタログ(甲23の3)を提出し,原告及びD1が作成した証拠(甲27)によれば,10万円の真珠のネックレスとイヤリング,8万円のプラチナパールダイヤリング,12万円のカルティエリング(甲23の2),24万円のカルティエの腕時計(甲23の3)が損害品であると記載されている。 上記によれば,原告は,消防に対しては50万円と申告した後,B3に対しては,12万円と35万円の2つで47万円と申告し,また,本件訴訟においては,10万円,8万円,12万円,24万円の4品を申告していることが認められ,その申告内容には変遷があると認めることができる。 以上からすれば,原告の申告は変遷しているといわざるを得ず,また,原告の主張を裏付けるに足りる客観的証拠もないから,原告の主張は採用することができない。 ク符号80(和服)について原告は,被告が残骸を確認できず,和装小物も申告されていないから認定できないとするが,J2の調査はずさんで信用できず,和装小物は和服に含んでいたとしても不自然ではない一方で,原告の申告は具体的で,一般家庭の所持品の範囲内であるか 和装小物も申告されていないから認定できないとするが,J2の調査はずさんで信用できず,和装小物は和服に含んでいたとしても不自然ではない一方で,原告の申告は具体的で,一般家庭の所持品の範囲内であるから,原告の主張どおり120万円を認めるべきであると主張する。 原告及びD1が作成した証拠(甲27)のうち,写真によって存在が認められるD1のピンク系色紋付き一式30万円,D1の白地オレンジ柄訪問着1着30万円,D1の大島紬アンサンブル一式20万円,原告の大島紬アンサンブル一式30万円,原告の長女D2のウールアンサンブル1万円の存在を認めることができ,本件全証拠によるも,その他の和服については,その存在が認められない。なお,D2の七五三祝い着物一式についても写真が存在するが,これは記念写真であり,貸衣装の可能性もあり,原告及びD1の所有物であるとまで認めることはできない。 そうすると,原告の符号80の和服については,111万円の限度で認められる。 ケ符号82(男女コート)について原告は,被告がコートの数量は推認するとしても平均単価は高いとして24万円しか認定していないが,一着数十万円するコートを有していれば,平均単価は押し上げられるので,原告申告どおり48万円を認定するべきであると主張する。 原告及びD1が作成した証拠(甲27)によれば,昭和55年ころから平成4年ころにかけて購入したコートが8着あり,その中で一番高いのは昭和55年ころ購入した22万円のムートンのコートであり,そのコートを着用するD1の写真も存在する。 しかし,同写真から,ムートンのコートの存在が認定できるとしても,その購入時期及び価格については,これを裏付ける客観的証拠が存在しない。そうすると,原告の主張は採用することができず,コートの損害額については,被告が認める24万円 ートの存在が認定できるとしても,その購入時期及び価格については,これを裏付ける客観的証拠が存在しない。そうすると,原告の主張は採用することができず,コートの損害額については,被告が認める24万円の限度で認められるにすぎない。 コ符号95(ひな人形)について原告は,被告が1組のひな人形について20万円の損害額を認めているにすぎないが,雛壇とガラスケースの2組のひな人形を申告したのであるから,40万円と認定するべきであると主張する。 原告及びD1が作成した証拠(甲27)には,上記主張に沿う記載が存在するが,本件においては,上記記載を裏付ける何らの客観的証拠は存在しない。 したがって,原告の主張を裏付けるに足りる証拠はないから,ひな人形については,被告が認める20万円の損害額が認められるにすぎない。 サ符号97(フルート)について原告は,被告が原告から現場調査時に説明がなかったことや残骸も確認できず,収容場所も2階に集中していることが不自然であることを理由に,その存在を認定していないが,J2の現場調査はずさんだったし,一般家庭では普段使わないものを集中して収納するのは不自然ではないから,原告の申告どおり12万円を認めるべきであると主張する。 原告及びD1が作成した証拠(甲27)には,フルートを娘の部活動のために購入したという記載があり,娘がフルートを吹いている写真も存在するから,フルートの存在は認められる。そして,証拠(甲23の3)によれば,フルートの価額についての12万円の申告は相当であると認められる。 したがって,原告の主張は認められる。 シ符号99(ドラムセット)について原告は,被告が原告から現場調査時に説明がなかったことや残骸も確認できず,収容場所も2階に集中していることが不自然であることを理由に,その存在を認定していないが, 符号99(ドラムセット)について原告は,被告が原告から現場調査時に説明がなかったことや残骸も確認できず,収容場所も2階に集中していることが不自然であることを理由に,その存在を認定していないが,現場調査はずさんであったし,原告は消防に対して当初から申告しており,また,収納場所が集中するのは不自然ではないとして,その存在を認めるべきであると主張する。 原告及びD1が作成した証拠(甲27)によれば,原告は,昭和53年ころドラムセットを購入し,本件建物に移転するときに置き場所がないから実家に運んでおいたが,1階の改築工事が完成すればそこに設置できると考えて,平成9年夏ころに,実家から本件建物に運んだとの記載があり,また,カタログ(甲23の3)を提出している。 しかし,上記の記載を裏付ける客観的な証拠は何ら存在しない。 そうすると,原告の主張を裏付けるに足りる証拠はないから,原告の主張は採用できず,ドラムセットが存在したと認めることはできない。 ス符号106(CD及びカセットテープ)について原告は,被告が1階にあったと思われる100枚しか認定していないが,それ以上に認定しない理由は明らかでなく,他方で,100枚セットは2階にあったのであるから,もっと数量を認定すべきであり,また,原告の申告する300枚のCD等は,音楽好きの一家として不自然な枚数ではないから,原告の主張どおり60万円と認定するべきであると主張する。 原告及びD1が作成した証拠(甲27)には,クラシックの100枚セットのCD,その他CD100枚及びカセットテープ100本が存在したとの記載があり,また,原告は,残存したクラシックCDセットのジャケットを証拠(甲22)として提出している。 証拠(甲21,乙8,22)によれば,1階にCDが数枚発見され,また,クラシックCDセットも存在し あり,また,原告は,残存したクラシックCDセットのジャケットを証拠(甲22)として提出している。 証拠(甲21,乙8,22)によれば,1階にCDが数枚発見され,また,クラシックCDセットも存在したと認めることができる。しかし,現場の写真(甲20)により,2階にCDが存在したとまで認めることはできない。また,原告及びD1が作成した証拠(甲27)の記載については,上記に認定したクラシックCDセット以外,これを裏付ける何らの客観的証拠も存在しない。 そうすると,本件全証拠によるも,原告主張のCDの存在を認めることができず,被告がCDについて100枚を認定したのは不合理であるということはできない。よって,CDについては,被告が認める20万円の限度で認められるにすぎない。 セ符号107(ビデオテープ)について原告は,被告がJ2の確認数量30本に従い9000円しか認定していないが,J2の現場調査はずさんであったし,原告の申告は具体的かつ詳細であるから,原告の申告どおり認められるべきであると主張する。 原告及びD1が作成した証拠(甲27)には,ビデオソフトが30本で,録画テープが170本存在したとの記載がある。 しかし,上記記載を裏付ける客観的証拠は何ら存在しないし,証拠(乙8,22)によれば,J2がビデオテープを30本確認していることが認められるところ,ビデオテープは通常1箇所にまとめて置かれると考えられるし,J2の鑑定がずさんであるとはいっても,1箇所にまとめて置かれたビデオテープについて,その一部しか確認しないということは考えにくい。 そうすると,J2の鑑定に不合理な点はなく,原告の主張は採用できず,ビデオテープについての損害額は9000円であると認めることができる。 ソ符号113(バッグ,カバン)について原告は,被告がバッグ,カバンについ 2の鑑定に不合理な点はなく,原告の主張は採用できず,ビデオテープについての損害額は9000円であると認めることができる。 ソ符号113(バッグ,カバン)について原告は,被告がバッグ,カバンについての原告の申告を一般的な数量として推認しながら,価格については原告申告の23万円でなく15万円として8万円を差し引いているのは不合理であるから,原告の申告どおり認められるべきであると主張する。 原告及びD1が作成した証拠(甲29)には,バッグ及びカバンについて,フェンディ,ロエベ,ルイ・ヴィトンなど10点35万2000円が存在したとの記載がある。 しかし,上記証拠記載のように,高級ブランドの品物を数多く所有していたことを裏付ける客観的な証拠は何ら存在しない。 そうすると,原告の主張は採用できず,バッグ及びカバンについては,被告が認める15万円の限度で認められるにすぎない。 タ符号131(申告漏れ分)について原告は,B3に申告していないキャンプセットや鉢植えなどが存在し,一般家庭においてこれらの物を所有していることは不自然ではなく,価格も妥当であるから,原告の申告のとおり14万9000円が認められるべきであると主張する。 原告及びD1が作成した証拠(甲29)には,申告漏れ分として,カバン,キャンプセット,植木などが記載されている。 しかし,本件火災現場の写真などを手がかりに,動産の存在について立証をしてきた原告が,消防に対する申告もしておらず,また,これまでに何ら存在を主張していなかった物を,本件訴訟提起からかなり時間が経過した後に主張してきており,このような物について,何ら客観的証拠がない本件においては,たやすくその存在を認めることはできない。 したがって,原告の主張は採用できず,申告漏れ分として申告した物については本件火災時に存在したと認め のような物について,何ら客観的証拠がない本件においては,たやすくその存在を認めることはできない。 したがって,原告の主張は採用できず,申告漏れ分として申告した物については本件火災時に存在したと認めることはできない。 チ以上によれば,証拠(乙22)によって本件火災による損害として認定できる681万3156円の外に,原告が損害であるとして主張する動産のうち,本件火災により損害にあったと認められる家財と乙22の認定よりその価額を高く認定できる家財の合計額は,128万円であるから,原告が,本件火災により本件建物内の家財について被った損害は,809万3156円であると認めることができ,原告は,被告に対し,同金員を保険金として請求できる。 (3) 臨時費用保険金等請求権についてア臨時費用保険金証拠(甲30,原告本人)によれば,原告は,本件火災発生により,葛飾区新宿1-12-2所在の第2すず荘102号室を仮の住居として定め,その費用として仲介手数料2万1000円及び賃料6箇月分23万5600円を支払ったこと,その後,原告は,保険金の支払がないため,葛飾区高砂7-9-7所在の好美マンション105号室に引っ越し,その費用として,平成12年12月末までに,礼金6万円,敷金6万円,仲介手数料6万3000円,賃料162万円,更新料6万円,強制家財保険料1万5000円,駐車場代27万1000円を支払ったことが認められる。 証拠(乙20)によれば,本件普通火災保険契約約款第1条第8項は,「事故によって保険の目的が損害を受けたため臨時に生ずる費用(以下「臨時費用」といいます。)に対して,臨時費用保険金を支払います。」と定められていることが認められ,原告が仮の住居を定めるために要した費用は,臨時費用に当たると認められるが,被告の保険金の支払がないために,原告にお います。)に対して,臨時費用保険金を支払います。」と定められていることが認められ,原告が仮の住居を定めるために要した費用は,臨時費用に当たると認められるが,被告の保険金の支払がないために,原告において住居を賃借したために支出した費用は,臨時費用に当たるとは認められない。 したがって,原告の請求のうち,25万6600円の限度で臨時費用保険金請求権が認められる。 イ残存物取り片付け費用保険金証拠(甲30,37)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,平成10年5月10日,本件火災後の本件建物の解体撤去工事をNに依頼し,解体工事費用104万5000円,一般廃棄物処理25万5000円,仮設工事20万1150円,ガードマン費用4万5000円,諸費用8万円及び消費税の合計170万7457円を支出したことが認められる。 そして,証拠(乙20,21)によれば,本件普通火災保険契約約款第4条第5項では,本件普通火災保険契約における損害保険金の6パーセントに相当する額を限度として,残存物取り片付け費用を支払い,本件住宅総合保険契約約款第9条第1項では,本件住宅総合保険契約における損害保険金の10パーセントに相当する額を限度として,残存物取り片付け費用を支払うと定められていることが認められる。 そうすると,上記第2,1(1)によれば,本件普通火災保険契約の損害保険金は1500万円であるから,その6パーセントに相当する額は,90万円であり,上記のとおり,本件建物の解体費用は90万円を超えているから,原告の本件普通火災保険契約に基づく90万円の請求は認められる。そして,上記第2,1(2)によれば,本件住宅総合保険契約の損害保険金は1024万円であるから,その10パーセントに相当する額は,102万4000円であり,上記事実と弁論の全趣旨によれば,原告は,本件 て,上記第2,1(2)によれば,本件住宅総合保険契約の損害保険金は1024万円であるから,その10パーセントに相当する額は,102万4000円であり,上記事実と弁論の全趣旨によれば,原告は,本件建物内の家財の残存物取り片付け費用として,一般廃棄物処理25万5000円,ガードマン費用4万5000円,諸費用8万円及び消費税のうち,少なくとも10万円の費用を要したことが認められるから,原告の本件住宅総合保険契約に基づく10万円の請求は認められる。 したがって,原告は,被告に対し,合計100万円の残存物取り片付け費用保険金請求権を有する。 ウ失火見舞費用保険金証拠(甲30,乙2の2ないし5)によれば,原告は,本件火災により,本件建物に隣接するO1,O2,O3,O4,O5,O6,O7方の外壁などを損傷したことが認められる。 したがって,原告は,被告に対し,本件住宅総合保険契約約款第10条第1項に基づき,被災世帯1世帯当たり20万円ずつ計140万円の失火見舞費用保険金請求権を有する。 6 争点(5)(臨時費用保険金請求権等の時効消滅の成否)について(1) 時効の起算点について原告は,通常被保険者は,約款上,臨時費用保険金請求権等が存在することを知らないことが多いから,臨時費用保険金請求権等の消滅時効の起算点は,被保険者において,同請求権等を行使しうる時であると解すべきであると主張する。 しかし,消滅時効の起算点は,法律上当該権利を行使しうべき状態になった時であると解すべきであるから,臨時費用保険金については,本件火災後上記5(1)記載の金員を支払った日,残存物取り片付け費用保険金については,平成10年5月10日,失火見舞費用保険金については,本件火災発生の日である同年4月5日が起算点となる。 (2) 本件訴え提起と臨時費用保険金請求権等の行 た日,残存物取り片付け費用保険金については,平成10年5月10日,失火見舞費用保険金については,本件火災発生の日である同年4月5日が起算点となる。 (2) 本件訴え提起と臨時費用保険金請求権等の行使について原告は,臨時費用保険金請求権等が火災保険金請求権に付属するものであるから,本件訴えを提起したことをもって,臨時費用保険金請求権等についても行使したと解され,時効は中断されると主張する。 そこで,検討するに,証拠(乙20,21)によれば,臨時費用保険金,残存物取り片付け費用保険金,失火見舞費用保険金については,本件各保険契約に基づく保険金が支払われるとき,本件各保険契約の保険金額に一定率を乗じた金額ないし一定額を限度として,その支出があったときに当然に支払われるものであること,これら臨時費用保険金等について,各別に契約を締結してその加入の有無及び金額を定めるものではなく,保険金額に連動するかあるいはあらかじめ定められていることが認められる。加えて,臨時費用保険金等の保険金額が定められているのは,本件各保険契約は,火災等による建物及び家財についての損害を主として担保するためのものであるが,火災に遭えば,建物及び家財の損害以外について様々な出費が必要となることに着目して,被保険者の損害の填補を図る目的の下,主たる保険金に付随して定められたと考えられる。 このような事情からすると,臨時費用保険金等請求権は,損害保険金に付随するものと考えられ,損害保険金請求権の行使をもって,臨時費用保険金請求権等も行使したとして,時効は中断されると解すべきである。 本件においては,原告が,平成11年6月4日に,火災保険金請求についての本件訴えを提起したこと,平成13年3月6日に,臨時費用保険金等について,請求を拡張したことは当裁判所に顕著であり,原告は,損害保 件においては,原告が,平成11年6月4日に,火災保険金請求についての本件訴えを提起したこと,平成13年3月6日に,臨時費用保険金等について,請求を拡張したことは当裁判所に顕著であり,原告は,損害保険金請求権については,時効完成前に訴えを提起してその権利を行使しているから,臨時費用保険金等請求権についての時効も中断され,これら権利の時効は完成していない。 (3) したがって,被告の,臨時費用保険金等に関する時効消滅の主張は理由がない。 7 以上によれば,原告の請求は,本件建物について715万5840円,本件建物内の家財について809万3156円及びこれらに対する本訴状送達の日の翌日である平成11年6月11日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による金員の支払並びに臨時費用保険金等265万6600円及びこれに対する請求拡張の書面送達の日の翌日である平成13年3月8日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による金員の支払を求める限度において理由があるから,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第34部裁判長裁判官前田順司裁判官池町知佐子裁判官荒谷謙介
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