昭和35(オ)809 売掛代金請求

裁判年月日・裁判所
昭和38年10月8日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡辺靖一、同材津豊治の上告理由第一点について。  原判決は、Dの営業

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判決文本文1,638 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人渡辺靖一、同材津豊治の上告理由第一点について。  原判決は、Dの営業は上告人個人が営業名義人として官憲に届け出てられていた 事実、および上告人が被上告人の本件売掛代金の支払請求に対し、自ら、該債務を 負担することについて、別段の異議をとどめることなく、個人として、その一部を 弁済し、かつ、支払の猶予を求めた事実を総合して、「本件売買取引の買主たる責 任は、控訴人(上告人)個人が最初から右Dの経営者としてこれを負担していたも の」と認定した。  所論は、Dの営業届出は訴外股・有限公司E及踏舞場が上告人名義でしたもので あるというが、右は原審の認定に添わない事実の主張であり、また、あたかも届出 の事実のみから上告人個人をDの経営者であると原判決が確定したごとく主張する が、右は原判示を正解しないものであり、結局所論はその前提を欠き採用するに足 らない。  同第二点について。  被上告人は、本訴において、DまたはDなる名称のもとにダンスホールを経営し ていた上告人個人との間に本件酒、ビールの売買契約を締結したと主張し、原審は、 前点引用のとおり認定判示して、右主張を肯認したのであり、その間、なんら主張 しない事実につき判断した違法はない。上告人が債務の引受もしくは第三者弁済の 予約をしたというがごときは、なんら原判決の判示するところではない。所論は原 判決を正解しないで、その弁論主義の違背をいうもので採用の限りでない。  同第三点について。 - 1 -  原審で上告人が「Dの経営者は外国法人であるか、しからずとするも権利能力な き社団であるF股・有限公司又はE及踏舞場であつて、上告人はその代表者として 被上告人と取引したに過ぎない」旨主張したのに対し  原審で上告人が「Dの経営者は外国法人であるか、しからずとするも権利能力な き社団であるF股・有限公司又はE及踏舞場であつて、上告人はその代表者として 被上告人と取引したに過ぎない」旨主張したのに対し、原判決はF股・有限公司な るものは外国会社ではなく、同公司に独立の法人格を認むべき根拠なく、また権利 能力なき社団たる実質を備えたものとも認められないとして、右主張を排斥した。  所論は、前記公司を外国会社でないとした原審の判断を非難するが、原審の認定 によれば、「F股・有限公司なるものは、昭和二十一年九月二十日にE及踏舞場の 名でG聯合会に公司創立登記を了してあつたが、昭和二十九年四月五日に総社員の 同意をもつて解散した」「そしてDは右公司として事実上控訴人(上告人)ほか数 名の共同事業であつた事実をうかがうことができるけれども、右公司はわが国にお いて事業を営むことを目的として設立されたものである」というのであり、かつ、 わが商法上の会社設立登記を経由したことは主張、認定のないところであるから、 右公司を外国会社と称すべきか否かはともかく、原審が、「右公司なるものに独立 の法人格を認むべき何らの根拠がない」とした判断は正当である。論旨は理由がな い。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    垂   水   克   己             裁判官    河   村   又   介             裁判官    石   坂   修   一             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊 - 2 -         裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊 - 2 -

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