【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人田島政吉の上告趣意第一点、第二点について。 論旨は、原判示Aが顛倒負傷するに際し被告人には当時の現実の状況に即し
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人田島政吉の上告趣意第一点、第二点について。 論旨は、原判示Aが顛倒負傷するに際し被告人には当時の現実の状況に即した注意義務に違反するところはなかつたと主張するが、この点に関する原判示事実は論旨引用のとおりであつて、これによれば、被告人が、判示状況の下において、当初約三二米先方に進路左側を被害者Aが自転車で右と略々同一速度で疾走下降して来たのを認めたときは、被告人としては更に警音を発してAの注意を喚起するとともに、急停車の措置を採るか又は急停車し得る程度に速度を落してAの避譲に便宜を与え、これによつてAはもちろんA以外の通行人Bに対する関係においても事故の発生を防止することができた状態であつたのに拘らず、更に警音を発することなく、右急停車または徐行もすることなく同一速度で更に約一〇米を進行し両者の距離一〇余米に接近するに及んであわてて急に自動車を右に転じAをして左右いずれの側にも避譲することを困難ならしめ、また、Bの存在に気付かず、よつて両名をして顛倒負傷させたというのであるから、被告人の右所為は原判示の状況下における自動車運転者としての業務上の注意義務を怠つた過失あるものといわなければならないのであつて、当時の被告人にこの義務の遵守を期待することは不能であつたということはできない。互に接近するまでに被害者Aが自ら避議し得た筈でありとし、また、被告人としてはこの場合右に転ずる以外に途はなかつたとする論旨は事実誤認の主張に過ぎない。 論旨引用の大正三年四月二四日大審院判例中、電車運転手が警鐘を鳴らしその他危険注意を与えつつ前進する場合に関し言及する部分は、被害者発見直後警音を発することを怠つた本件の場合に適切でないとともに、運転する車の前方において通- 大審院判例中、電車運転手が警鐘を鳴らしその他危険注意を与えつつ前進する場合に関し言及する部分は、被害者発見直後警音を発することを怠つた本件の場合に適切でないとともに、運転する車の前方において通- 1 -行人が線路を横断するの冒険的行為をなさんとする衝突を惹起すべき虞あることを疑わしむべき相当の理由ある場合には特に停車又はその他危険予防臨機手段を講ぜざるべからずと判示する部分はむしろ原判示と趣旨を同じくするものであり、結局原判決には引用の判例に反するところはない。 次に、論旨は引用の期待可能に関する判例違反をいうが、原判決の認定によれば、判示状況下に被告人としては判示の如く被害者発見直後警音を発し急停車若くは徐行等の措置をとり事故の発生を防止することができた状態であつたというのであるから、所論は原判決の認定にそわない事実を主張するものであつて前提を欠き採用することができない。次に、引用の大正一四年六月一六日大審院判決は、運転手がその席より被害者を看取すること能はざる状態の場合に関するものであるに反し、原判決の認定は、被告人が被害者発見直後警音を発し急停車、徐行等の措置をとつたならば被害者Bの傷害は発生しなかつた関係であつたとの趣旨であるから、事案を異にし本件に適切でない。引用の昭和二年六月二九日判決も同様本件に適切でない。論旨中Aの死亡は被告人の所為に原因しないA自身が避譲せず自転車の進行を自ら停止し被告入の自動車右転前顛落したのに原因するとの主張は事実誤認の主張にほかならず上告適法の理由とならない。 (原判決は第一審判決と異り、被告人の自動車をAに衝突させた事情を認めていないが、要するに、被告人がA発見直後警音を発せず急停車若くは徐行をせず一〇余米に接近して急右転したためAをして左右いずれの側にも避譲することを困難ならしめ、よつて 動車をAに衝突させた事情を認めていないが、要するに、被告人がA発見直後警音を発せず急停車若くは徐行をせず一〇余米に接近して急右転したためAをして左右いずれの側にも避譲することを困難ならしめ、よつてAをして急停車等による顛落負傷死亡を惹起せしめたとの趣旨である。)論旨はすべて採用できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三二年二月二六日最高裁判所第三小法廷- 2 -裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官高橋潔- 3 -
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