昭和47(あ)1867 殺人

裁判年月日・裁判所
昭和48年2月9日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文322 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岡田実五郎、同赤池基輝の上告趣意(二通)のうち憲法三八条一項、二項違反をいう点は、記録に徴し、被告人の所論自白は任意になされたものと認めた原審の判断は相当であるから、所論はその前提を欠き、判例違反をいうものと解される点は、判例の具体的摘示を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、以上すべて適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年二月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官天野武一裁判官田中二郎裁判官関根小郷裁判官坂本吉勝- 1 -

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