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昭和38(あ)2971 背任、経済関係罰則の整備に関する法律違反並びに預金等に関する不当契約の取締に関する法律違反

裁判所

昭和39年7月9日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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323 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人斎藤素雄の上告趣意は違憲(三一条違反)をいうが、実質は単なる法令違反の主張に帰し、(中小企業等協同組合法による信用協同組合は、中小企業等協同組合法という特別の法律により設立された法人であつて、経済関係罰則の整備に関する法律二条にいう「特別ノ法令ニ依リ設立セラレタル会社ニ準ズルモノ」に当る旨の原審判断は、正当である。)刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三九年七月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官斎藤朔郎裁判官松田二郎- 1 -

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