昭和37(あ)1277 有価証券偽造、同行使、詐欺、業務上過失傷害、道路交通取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和37年12月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人吉永多賀誠の上告趣意第一点、第二点は、判例違反と理由不備をい

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判決文本文795 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人吉永多賀誠の上告趣意第一点、第二点は、判例違反と理由不備をいうけれども、挙示の各判例は、いずれも本件と事案を異にしているばかりでなく、原判断のうちで所論の指摘している部分は、判文自体に照らして右の各判例の趣旨と相反しないこと明白である。また、原判決の確定した事実関係の下において、原判決が本件の行為を刑法二一一条にいう業務に当るとした判示は正当と認められ、理由不備はない。なお、自動車の運転練習のためであつても、これを反覆継続して行なうときは、自動車運転の業務に従事しているものと解すべきである(昭和三三年(あ)第一九九五号同三四年四月二三日第一小法廷決定、裁判集一二九号五二三頁参照)。 所論は結局において前提を欠くもので、上告適法の理由にならない。 同第三点は単なる法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (原判決が「A」としているのは、「B」の誤記に外ならないもので、原判決の前後の文脈からして、一審認定の「B」に対する犯罪事実を指していることが明白であり、所論の如く審判の請求を受けない事件について判決をした違法に当らない。)同第四点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、同第五点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和三七年一二月二七日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官横田喜三郎裁判官 見で、主文のとおり決定する。 昭和三七年一二月二七日最高裁判所第一小法廷- 1 -裁判長裁判官横田喜三郎裁判官入江俊郎裁判官高木常七裁判官斎藤朔郎- 2 -

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