【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人石橋信の上告趣意第一点は違憲をいうけれども、原審は被告人が麻薬取扱 者でないのに、判示のとおり塩酸モルヒネ粉末を譲
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人石橋信の上告趣意第一点は違憲をいうけれども、原審は被告人が麻薬取扱者でないのに、判示のとおり塩酸モルヒネ粉末を譲受け、また、塩酸ヂアセチルモルヒネ注射液一CC入アンフルを譲渡した事実を確定し、麻薬取締法三条一項五七条四条三号五七条等を適用処断したものであり、所論同法四条四号六〇条を適用処断したものではないから所論は原判旨に副わない非難たるに外ならず、また上告趣意第二点は量刑不当の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示