昭和27(う)119 医師法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年6月25日 札幌高等裁判所 破棄自判
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      被告人を罰金三万円に処する。      右罰金を完納することが出来ないときは金二百円を一日に換算した期間 被告人を労役場に留置する。       

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判決文本文2,017 文字)

主文 原判決を破棄する。 被告人を罰金三万円に処する。 右罰金を完納することが出来ないときは金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。 理由 弁護人斎熊藤雄の控訴趣意は同人提出の控訴趣意書及同補充書記載の通りである。 同控訴趣意第一点(手続の法令違反)について。 訴訟記録によれば原裁判所は本件起訴状を受理した(昭和二十六年十二月二十六日)翌日起訴状謄本及弁護人選任に関する告知書を被告人に交付しているが被告人からの弁護人選任の請求書が原裁判所に提出されてはいない。そして原審では被告人に対する弁護人の選任なくして公判手続を終結していることは所論の通りである。しかし被告人が国選弁護人の選任請求書を原裁判所に提出の手続をとつたのか否か右手続をとつたのであるがその書面が原裁判所に到達しなかつたのかどうかは本件記録並びに原審や当審の証拠調べの結果によるも明かではない。 弁護人は本件のように弁護人の選任がない場合には裁判所は第一回公判期日に於て先づ被告人に対し弁護人を選任するかどうかを確めるべきで之を為さないのは刑事訴訟規則第百七十八条に違反し被告人の弁護権を制<要旨第一>限したものであつて刑事訴訟泓第三十七条第二百七十二条憲法第三十七条に違反すると主張するが刑事訴訟規</要旨第一>則第百七十八条第一項は刑事訴訟法第二百七十二条を受けて公訴の提起があつた場合には裁判所は遅滞なく被告人に弁護人を選任するかどうかを確めなければならない旨を規定したもので本件のような場合に裁判所に対し第一回公判期日に於て先づ被告人に弁護人を選任するかどうかを確めることを命じたものではないと解すべきである。原裁判所は前記説示の如く被告人に対し弁護人選任の告知書を送達して弁護人を選任するか否かを確め 回公判期日に於て先づ被告人に弁護人を選任するかどうかを確めることを命じたものではないと解すべきである。原裁判所は前記説示の如く被告人に対し弁護人選任の告知書を送達して弁護人を選任するか否かを確めているのであるから刑事訴訟法第二百七十二条同規則第百七十八条第一項の手続を完全に履践して為るのである。なお本件は医師法第十七条第三十一条違反の罪として二年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処せらるべきものとして起訴されたものであるから刑事訴訟法第二百八十九条第一項に該当する所謂強制弁護事件で<要旨第二>はないから原審公判に弁護人が立会わなかつたことは違法の手続とはならない。尤も第一回公判手続の開始に</要旨第二>当り原裁判所が更に被告人に対し弁護人を選任するかどうかを確めることは望ましいことであつたがそれをしないとしても被告人が自発的に弁護人の選任を請求することが出来るのであるし原裁判所は之を抑圧したわけではたいから何等被告人の弁護権を制限したことにはならない。 次に被告人の検察官に対する弁解録取書には弁護人を選任出来ることを告知した旨不動文字で印刷されているが此点は刑事訴訟法第二百四条により検察官は被疑者に対し必ず告知すべきことを命じており之を告知すると否とを検察官の任意に委ねたものではないから右調書用紙に此点をあらかじめ印刷しておいたものと思われるし同調書の末尾には検察官は被告人に対し記載事項を読聞けたところ被告人は誤りないことを申立て署名指印したと記載してあるから右調書の不動文字の部分をも被告人に告知したものと解すべきであつて之を覆す資料は本件にはない。仮に然らずとしても右調書は原判決が証拠として採用していないから本件の訴訟手続や法令の適用には何等違法の点がない。所論は全く独自の見解であるから採用し難い。論旨は理由がない。 同控訴趣意 はない。仮に然らずとしても右調書は原判決が証拠として採用していないから本件の訴訟手続や法令の適用には何等違法の点がない。所論は全く独自の見解であるから採用し難い。論旨は理由がない。 同控訴趣意第二点(量刑不当)について。 本件記録並びに原審で取調べた証拠に現われた諸般の情状を検討すれば原審が被告人を懲役四月に処したのは重きに過ぎると考えられるので論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。 よつて刑事訴訟法第三百九十七条第三百八十一条により原判決を破棄し同法第四百条但書により更に判決する。 罪となるべき事実並びに証拠の標目原判決書記載の通りであるから之を引用する。 法令の適用被告人の原判示各所為は医師法第十七条第三十一条第一項第一号に該当するから所定刑中各罰金刑を選択し罰金等臨時措置法第四条を適用し以上は刑法第四十五条前段の併合罪であるから同法第四十八条第二項の範囲内に於て被告人を罰金三万円に処し右罰金不完納の場合は同法第十八条により金二百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置することとし主文の通り判決する。 (裁判長判事黒田俊一判事佐藤竹三郎判事長友文士)

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