昭和43(オ)1060 解雇予告手当等請求、同附帯上告

裁判年月日・裁判所
昭和43年12月19日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和42(ネ)2181
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【DRY-RUN】主    文      本件上告および付帯上告を棄却する。      上告費用は上告人の、付帯上告費用は付帯上告人の、各負担とする。          理    由  上告代理人森井一郎の上告理由につ

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判決文本文667 文字)

主    文      本件上告および付帯上告を棄却する。      上告費用は上告人の、付帯上告費用は付帯上告人の、各負担とする。          理    由  上告代理人森井一郎の上告理由について。  所論証人として申請されたDが、本件の争点に関する唯一の証拠方法でないこと は、論旨自体からも明らかであり、記録に徴しても、原判決に所論の違法は認めら れない。論旨は採用することができない。  付帯上告人の上告理由について。  所論違憲の主張は、実質は単なる法令違反の主張にすぎない。そして、所論付加 金の支払義務は、裁判所がその支払を命ずることによつて、初めて発生するものと 解すべきである(当裁判所昭和三〇年(オ)第九三号同三五年三月一一日第二小法 廷判決、民集一四巻三号四〇三頁参照)から、所論付加金に対する遅延損害金の起 算日を判決確定の日の翌日とした原審の判断は、相当である。その他、原判決に所 論の違法は認められず、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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