昭和26(オ)948 有価証券及び公文書偽造行使詐欺被告事件に附帯する損害賠償請求私訴

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人弁護士鍛治利一、同松田登米一の上告理由第一点について。  民法七二二

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判決文本文952 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人弁護士鍛治利一、同松田登米一の上告理由第一点について。 民法七二二条二項は、被害者に過失があつたときは、裁判所は、損害賠償の額を定めるにつき、これを斟酌することを得る旨規定して、その斟酌を裁判所の裁量に委ねているのである。されば、所論は、原審の裁量非難に帰し、上告適法の理由となし難いばかりでなく、原判決が所論摘示のごとく説示して、被害者の過失を損害賠償額の算定につき斟酌しないとしたことは正当であつて、その裁量につき違法の点も認められない。それ故、所論は採用し難い。 同第二点について。 舊刑訴五七二条は、私訴については民事訴訟法中同条所定の事項に関する規定だけ準用するものと規定してあつたから、民訴一編、四章、四節裁判に関する一九六条所定の仮執行の宣言に関する規定は、私訴については準用されなかつたものと解するを相当とする。従つて、本件第一審の私訴判決において仮執行の宣言をしたのは失当であるといわなければならない。しかし、原判決も説示しているごとく、原審の最終口頭弁論期日である昭和二六年六月五日当時においては、刑訴施行法一二条により私訴については民事訴訟法を適用すべきものであるから、原判決当時には右民訴一九六条の規定は、第一審判決の認容した金員支払の私訴請求についても適用あるものというべく、従つて、結局仮執行の宣言を非難する所論は、失当たるを免れないものといわなければならない。そして右刑訴施行法一二条の規定は、何人に對しても等しく適用される規定であるから、所論憲法一四条違反の主張は、その前提を欠き採用できない。 - 1 -同第三点について。 論旨は、結局事実誤認並びにこれを前提とする法令違反の主張に帰し、上 しても等しく適用される規定であるから、所論憲法一四条違反の主張は、その前提を欠き採用できない。 - 1 -同第三点について。 論旨は、結局事実誤認並びにこれを前提とする法令違反の主張に帰し、上告適法の理由となし難い。 よつて刑訴施行法一二条民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 2 -

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