昭和54(行ツ)87 法人税更正処分取消等

裁判年月日・裁判所
昭和57年12月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 昭和52(行コ)4
ファイル
hanrei-pdf-55165.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人堀切真一郎、同渡辺健寿の上告理由第一について  行政事件訴訟法一九条

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,204 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人堀切真一郎、同渡辺健寿の上告理由第一について  行政事件訴訟法一九条一項によつて関連請求に係る訴えが追加的に併合される場 合においても、追加される訴えがそれ自体不服申立ての前置又は出訴期間の遵守等 の訴訟要件を具備しなければならないことは、新訴の提起の場合と同様であるから、 原審が本件訴えを不適法として却下するにつき、不服申立ての手続を経ていないこ とを理由としたことは、正当であつて、原判決に所論の違法はない。論旨は、右の 規定についてこれと異なる解釈を前提として原判決を論難するものであつて、採用 することができない。  同第二について  青色申告書提出承認の取消処分と更正処分とは、前者は納税者の地位及び納税申 告の方法に関するものであるのに対し、後者は課税処分として納税義務及び税額を 確定するものであつて、それぞれ目的及び効果を異にする別箇の処分であり、その 手続も截然と区別されたものであるから、青色申告書提出承認の取消処分と同時に 又はこれに引き続いて更正処分がされた場合に、たまたま右二つの処分の基礎とさ れた事実関係の全部又は一部が共通であつて、これに対する納税者の不服の事由も 同一であるとみられるようなときでも、後者の処分に対し適法に不服申立てを経た からといつて、それだけでは当然に、前者の処分に対する不服申立てを経たのと実 質的に同視しうるものとして前者の処分に対する不服申立ての前置を不要と解する ことはできず、また、同処分に対する不服申立てを経ないことにつき国税通則法( 昭和四五年法律第八号による改正前のもの)八七条一項四号にいう正当な理由があ - 1 - ると解することも相当でない。  これと同旨の見解に立つて本件青色申告書提出承 立てを経ないことにつき国税通則法( 昭和四五年法律第八号による改正前のもの)八七条一項四号にいう正当な理由があ - 1 - ると解することも相当でない。  これと同旨の見解に立つて本件青色申告書提出承認取消処分の取消しの訴えを不 適法とした原審の判断は、正当であつて、原判決に所論の違法はない。所論引用の 判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦 - 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る