昭和23(れ)1637 強盗殺人

裁判年月日・裁判所
昭和24年3月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-74693.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人橘川光子上告趣意について。  論旨は要するにその前段において、原審は被告人が本件犯行後衷心から悔悟し、 生きてその

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,590 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人橘川光子上告趣意について。 論旨は要するにその前段において、原審は被告人が本件犯行後衷心から悔悟し、生きてその罪を償わんことを念願していること、及び本件犯行当時における世相の混乱状態にあつたこと等を鑑みることなく被告人に対し死刑の言渡をなしたのであるが、その量刑は著しく苛酷であり正義に反する嫌があると主張し、又その後段において、原審が採用しなかつたと認められる諸般の事情に立脚して、被告人に殺意のなかつたことを推断し得るものとし、以て原判決には重大な事実の誤認があると主張するのである。そしてかかる量刑の不当及び事実誤認の主張も新刑訴第四一一条により、上告理由となすことができるというに帰着する。 しかし、本件公訴が新刑訴施行前である昭和二二年七月一二日に提起されたものであることは記録上明らかであるから刑訴施行法第二条により本件についてはなお旧法の適用せられることは多言を要しないところである。従つて旧刑訴応急措置法第一三条第二項により論旨は上告適法の理由とならない。のみならず新刑訴第四一一条の規定は、上告裁判所が同条第一号乃至第五号所定の事由があつて、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めた場合において職権により判決で原判決を破棄することができることを定めたに過ぎないのであつて、当事者がかかる事由にもとずき上告を申立て得ることを許容したものではない。論旨はこの点において新法の解釈を誤つているものである。論旨は採用の限りでない。 弁護人今泉浅之丞上告趣意について。 しかし、酌量減軽は事実審裁判所の自由裁量に委ねられているところである。論旨は結局事実審である原審の裁定権の範囲に属する量刑を非難するに帰着し、上告- 1 -適法の理由とならない。 被 いて。 しかし、酌量減軽は事実審裁判所の自由裁量に委ねられているところである。論旨は結局事実審である原審の裁定権の範囲に属する量刑を非難するに帰着し、上告- 1 -適法の理由とならない。 被告人本人の上告趣意について。 論旨の縷述するところは、要するに、本件犯行には主謀者はなく共犯者全員において平等にその責任を負うべきである。被告人は、前科のある第一審相被告人Aを庇護するために偽つて自ら主謀者であるかの如く供述して来たのであり、又殺意はなかつたのであるにも拘わらず、係検事の温情にほだされ、偽つて殺意を自白し爾来その虚偽の陳述を持続して来たのである。原審は被告人のかかる虚偽の自供にもとずき被告人を本件強盗殺人罪の主謀者として極刑を量定したものであるから、更に事実の審理を遂げ減刑あらんことを求めるというに帰着する。 しかし原審は所論被告人の自供の外、原審第五回公判調書中の証人Bの供述記載その他の証拠をも斟酌綜合して判示強盗殺人の事実を認定したものであり、それら原判決挙示の証拠を綜合すれば原審の右事実認定はこれを肯認するに難くないのである。のみならず、共犯者の何人が主謀者であるかということを認定するのも、又各共犯者に対し、それぞれの犯情に鑑み如何なる刑を科すべきかということも、すべて事実審である原審の裁量権の範囲に属するところであつて、法令違反の有無を審判する上告審に対しては、所論のような事由を主張して事実の審理を求めるために不服申立をすることは、法律上許されないところである。論旨は採用の限りでない。 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二四年三月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三 り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 検察官小幡勇三郎関与昭和二四年三月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎- 2 -裁判官沢田竹治郎裁判官斎藤悠輔- 3 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る