昭和33(あ)1547 放火

裁判年月日・裁判所
昭和34年3月12日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人小林音八の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は、単なる訴

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判決文本文368 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人小林音八の上告趣意は、違憲をいう点もあるが、実質は、単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(所論手段、方法の一部に属する事実のごときは、被告人の自白だけでこれを認定しても差支えないばかりでなく、本件ではその補強証拠をも挙示していること判文上明らかであるから所論違憲の主張は前提を欠くものである。)また記録を調べても同四一一条一号ないし三号を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三四年三月一二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫裁判官高木常七- 1 -

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