主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意は、憲法三七条違反をいうが、本件管轄移転請求の理由が刑訴法一七条一項二号所定の事由に当たらないとした原判断は正当であるから、所論はその前提を欠き、同法四三三条の抗告理由に当たらない。 よって、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成八年一月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官園部逸夫裁判官可部恒雄裁判官大野正男裁判官千種秀夫裁判官尾崎行信- 1 -
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