昭和34(オ)877 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年3月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山上宗治の上告理由第一点について。  論旨は、本件最終口頭弁論におい

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判決文本文723 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人山上宗治の上告理由第一点について。 論旨は、本件最終口頭弁論において、上告代理人が所論のような陳述をしたに拘らず、調書に脱漏して居り、「他に主張並びに立証はない」旨陳述したという虚偽の記載があるという。しかし、仮に所論のような違法があつたとしても、原判決は結局所論拡張申立による被上告人の請求を認容していないのであるから、右違法は原判決の結果に影響を及ぼさないものというべきである。それ故論旨は採用できない。 同第二点について。 論旨のうち、所論拡張申立に対する上告人の答弁をなさしめなかつた原審の措置を攻撃する点の採用できないことは、論旨第一点に対して判示したとおりであり、その余の論旨は結局原審の適法にした事実認定を争うに帰着するから、いずれもとり得ない。 同第三点について。 本件土地賃借人及び地上家屋の所有者が、上告人自身でなく、一審相被告Dであるという事実は、上告人にとつて不利益な事実であるから、右事実を上告人が一審で認めたのは自白たること明らかであつて、その自白なることを否定する所論は独自の見解にすぎない。 また、自白の撤回を許さなかつた原審の措置を非難する所論は、結局自白が真実に反することなしとした原審の事実認定を争うにすぎず、所論引用の判例は本件に適切でない。 - 1 -されば論旨は、すべてとり得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官高 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -

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