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昭和32(マ)8 相続人廃除の審判に対する抗告棄却決定に対する抗告事件につきなした抗告却下決定に対する異議

裁判所

昭和32年5月1日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和32(ク)50

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248 文字

主文 本件異議の申立を却下する。申立費用は申立人の負担とする。理由 最高裁判所のなした決定に対して異議を申立てることは許されない(なお本件申立が準再審の申立の趣意であるとしても、その記載内容が再審事由の何れにも該当せず之を適法と認め難いこと申立書自体に照し明らかである)。よつて本件異議の申立は不適法として却下すべく、申立費用は申立人に負担させることとし、主文のとおり決定する。昭和三二年五月一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官垂水克己裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官高橋潔- 1 -

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