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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人安部正一の上告理由第一点について。論旨は、原判決には当事者能力を誤解した違法がある、という。しかし、抹消登記手続請求の訴は、現に登記簿上登記名義人として表示されている者を被告として提起すべきであるから、原判決(その引用にかかる第一審判決)が登記簿上の登記名義人でない被上告人知事を相手方として国のためになされた所有権取得登記の抹消登記手続を求める本件訴を当事者能力を欠き不適法であるとの理由で却下したことは、結局正当たるを失わず、論旨は、理由なきに帰する。同第二点について。論旨は、原判決が本件農地売渡処分は存在しないとしたことに法令の解釈適用を誤つた違法がある、という。しかし、原判決(その引用にかかる第一審判決)の確定した事実関係の下においては、原判決の所論認定は正当であり、論旨は、採るを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 1 -
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