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昭和30(オ)544 養子縁組無効確認請求

裁判所

昭和31年10月4日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

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446 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人弁護士宇都宮潔の上告理由第一、二点について。原審は本件養子縁組が絶対無効であることを確認したものである。養子縁組無効原因が存在する場合に、利害干係者が訴をもつてその無効の確認を求めることは当然の権利であつて、所論のごとき事情の下に無効原因の存在を知つたときから長年月経過後に訴が提起されたとしても、これをもつて民法一条二項にいわゆる権利の濫用ということはできない。従つて、原審が上告理由第二点に掲げる事実等を明示しなかつたことは正当であつて、所論の違法は認められない。その余の論旨はいずれも適法な上告理由すなわち原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違背を主張するものと認められない(弁護士薬師寺志光の上告理由補充書は期間後の提出であるから判断を加えない)。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

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