昭和40(オ)361 保証債務金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年11月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和38(ネ)692
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人田村・の上告理由第一点について。  記録によれば、原審は、その第七

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判決文本文1,034 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人田村・の上告理由第一点について。  記録によれば、原審は、その第七回口頭弁論期日において当事者双方が出頭しな いのにかかわらず口頭弁論を終結し、第八回口頭弁論期日において判決を言い渡し たことは所論の指摘するとおりである。しかしながら、訴訟が裁判を為すに熟する ときは、裁判所は口頭弁論を終結して終局判決をすることができることは民訴法一 八二条により明らかであつて、当該口頭弁論期日に当事者の双方が出頭していない ことは、裁判所の右職権の行使を妨げるべき理由とならない。所論は、民訴法二三 八条を根拠として右見解を争うが、民訴法二三八条は、当事者双方が口頭弁論の期 日に出頭せず、または弁論を為さないで退廷した場合において、裁判所が口頭弁論 を終結せずかつ新期日の指定をもなさないで当該口頭弁論期日を終了した場合にお ける取扱を規定したものと解すべく、この制度があるからといつて直ちに所論のよ うに解しなければならないものではない。原判決に所論の違法がなく、論旨は採用 できない。  同第二点について。  所論は違憲をいうが、その実質は、原審の訴訟指揮の裁判に関する単なる法令違 背を主張するものにすぎない。記録によれば、所論の指摘する証拠申請書は、原審 口頭弁論終結後裁判所に提出されたものであつて、証拠申請としての効力がないも のであるのみならず、本件訴訟の経過に照らし原判決に所論の違法があるとするこ とができない。論旨は採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 - 1 - 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊       条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 - 1 - 主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    横   田   正   俊             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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