【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人坂本英雄の上告趣意第一点について。 被告人Aの共謀に関する証拠としては、所論Bの供述のみであるとしても、原判 決
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人坂本英雄の上告趣意第一点について。 被告人Aの共謀に関する証拠としては、所論Bの供述のみであるとしても、原判決の引用する第一審判決挙示のその他の証拠と右供述とを綜合すれば、本件犯行を認め得るのであるから、本件は被告人の自白が唯一の証拠である場合には当らず、従つて憲法三八条違反の論旨は前提を欠き理由がない(昭和二三年(れ)七七号同二四年五月一八日当裁判所大法廷判決参照)。 同第二点について。 所論第三回公判期日においては、被告人Aについてのみ弁論が再開されたもので、所論相被告人関係の証拠調請求の却下は、第二回公判で碓定していること記録上明らかである。されば、所論は前提を欠き理由がない。 同第三点及び弁護人亀井秀雄の上告趣意第一、二点は、いずれも量刑不当又は事実誤認の主張であつて、上告適法の理由にならない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年四月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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