昭和27(し)69 傷害致死被告事件に関する控訴棄却の決定につきなした異議棄却の決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件特別抗告を棄却する。          理    由  本件特別抗告理由について。  所論違憲論は、原決定の訴訟法違反を前提とするものなるところ、原決定が本件 異議の申立を

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判決文本文393 文字)

主文 本件特別抗告を棄却する。 理由 本件特別抗告理由について。 所論違憲論は、原決定の訴訟法違反を前提とするものなるところ、原決定が本件異議の申立を棄却したことには、何ら訴訟法違反の点はないから、所論はその前提を欠き採用することができない。 (なお、記録によると本件異議の申立は法定の申立期間後に提出されたものであり、これと同時に異議権回復の請求がなされたとは認められないから(刑訴三六三条二項参照)、原決定が控訴趣意書提出の遅延事由につき「やむを得ない事情に基くもの」と認めなかつたことの当否は兎も角として、本件異議申立を不適法とし、これを棄却したことは、結局正当である)。 よつて、刑訴四三四条、四二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一二月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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