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昭和26(あ)920 物価統制令違反、詐欺、業務上横領

裁判所

昭和27年10月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 福岡高等裁判所

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338 文字

主文 原判決を破棄する。物価統制令違反の事実につき被告人を免訴する。爾余の部分に関しては事件を福岡高等裁判所に差戻す。理由 職権をもつて調査するに本件物価統制令違反の罪については昭和二七年四月二八日政令第一一七号大赦令一条の八七により大赦があつたのである。よつて刑訴四一一条、四一三条、三三七条により原判決を破棄し物価統制令違反の点につき免訴を言渡し、爾余の点については事件を原裁判所に差戻すこととし主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。検察官吉河光貞関与昭和二七年一〇月一〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官栗山茂は出張につき署名押印することができない。裁判長裁判官霜山精一- 1 -

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