【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人出射義夫、同梶原正雄の上告趣意第一点は、憲法三七条一項違反をいうが、 本件の事実関係のもとにおいてはいまだ迅速な
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人出射義夫、同梶原正雄の上告趣意第一点は、憲法三七条一項違反をいうが、本件の事実関係のもとにおいてはいまだ迅速な裁判を受ける被告人の権利が害されたと認められる異常な事態が生じたものとはいえないから、所論は前提を欠き、同第二点ないし第六点は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、公職選挙法一四二条、二四三条三号にいう頒布とは、選挙運動のために使用する法定外の文書図画を不特定又は多数の者に配布する目的でその内の一人以上の者に配付することをいい、特定少数の者を通じて当然又は成行上不特定又は多数の者に配布されるような情況のもとで右特定少数の者に当該文書図画を配付した場合もこれにあたるものというべきであるから(最高裁昭和三六年三月三日第二小法廷判決・刑集一五巻三号四七七頁参照)、この点に関する原判決の法令の適用に誤りはない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五一年三月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -
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