昭和28(あ)2519 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における訴訟費用は被告人の負担とする。          理    由  弁護人米津稜威雄の上告趣意第一、二点(後記)は、いずれも憲法違反を

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判決文本文334 文字)

主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人米津稜威雄の上告趣意第一、二点(後記)は、いずれも憲法違反を主張するけれどもその実質は、量刑不当の主張に帰するのであつて上告適法の理由にならない。(憲法三六条にいわゆる残虐な刑罰の意味については当裁判所屡次の判例の示すところでありまた記録を調べたが被告人を差別待遇したと認めるべき事跡もない)また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二八年一〇月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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