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平成6(あ)407 貸金業の規制等に関する法律違反

裁判所

平成8年12月24日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却

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343 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小野哲及び伊多波重義の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない(貸金業の規制等に関する法律二条一項にいう「貸金業」とは、反覆継続の意思の下に金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を行うものをいうのであり、所論のような営利を目的とし特別の設備を備えるなど一個の業態として行うことまで必要としないのであって、本件貸付け行為が同法一一条一項の貸金業を営むことに当たるとした原判断は、是認することができる。)。よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。平成八年一二月二四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官河合伸一裁判官大西勝也裁判官根岸重治裁判官福田博- 1 -

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