裁判所
昭和31年9月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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主文 本件特別抗告を棄却する。理由 本件特別抗告申立の趣意は別紙記載のとおりである。所論は違憲をいうが、実質は原審が適法に認定した本件被告人に逃亡する疑なしとは認められないとする事実認定を争うに帰し、前提において採用できない。よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和三一年九月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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