昭和44(オ)948 建物収去、土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和44年12月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和43(ネ)216
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人寺浦英太郎の上告理由第一および第二について。  原審の確定した事実関

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判決文本文984 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人寺浦英太郎の上告理由第一および第二について。  原審の確定した事実関係、とくに、被上告人は、当初は、本件土地上にあつた木 造瓦葺平家建の旧建物を取りこわしたうえ、その土地に鉄骨造りの新建物を建築し ようと企図し、その工事に着手していたが、上告人においてそのような建物の建築 を承諾しないことが明らかになつたため、鉄骨造りの新物の建築を取りやめ、基幹 構造用材としては大半取りこわされた旧建物の建築材料をそのまま使用して本件新 建物を建築したものであり、かつ、右新建物はその規模、構造、耐用年数等におい て旧建物のそれを上廻るものではなかつた、という事実関係は、原判決(その引用 する第一審判決を含む。以下同じ。)挙示の証拠関係に照らして、首肯することが できないわけではない。そして、右事実関係のもとにおいて、被上告人が本件土地 上の建物についてした一連の行為はその土地の賃貸人たる上告人に対して実質的な 損失、不利益を与えるものではなかつたから、被上告人の右行為には本件賃貸借契 約を解除しなければならないほどの背信性がなく、したがつて、所論の無断増改築 禁止の特約違反を理由とする上告人の右賃貸借契約解除の意思表示はその効力を生 じない、とした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の 違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄 - 1 -             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   第三小法廷          裁判長裁判官    松   本   正   雄 - 1 -             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    飯   村   義   美             裁判官    関   根   小   郷 - 2 -

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