- 1 -平成27年(あ)第1105号傷害被告事件平成27年10月16日第一小法廷決定 主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人戸舘圭之の上告趣意のうち,刑訴法461条以下の略式手続の規定違憲をいう点は,略式手続は正式裁判請求後の訴訟手続を何ら左右するものでないから,所論指摘の原判決の判示部分は余論であって,結局,所論は,その結論に影響のない事項に関して違憲をいうものであり,憲法38条2項違反をいう点は,記録を調べても,自白の任意性を疑うに足りる証跡は認められないから前提を欠き,その余は,憲法違反,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官大谷直人裁判官櫻井龍子裁判官山浦善樹裁判官池上政幸裁判官小池裕)
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