【DRY-RUN】主 文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人堀口嘉平太の上告理由について 本件上告理由については原審昭和五一
主 文 本件上告を却下する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人堀口嘉平太の上告理由について 本件上告理由については原審昭和五一年二月三日付控訴人らの準備書面をすべて 援用する、というのであるが、上告理由としてかかる引用が許されないことは当裁 判所の判例(昭和二六年(オ)三一九号同二八年一一月一一日大法廷判決・民集七 巻一一号一一九三頁、同三六年(オ)一〇二六号同三七年四月二七日第二小法廷判 決・裁判集民事六〇号四五五頁)であり、本件上告は不適法である。 よつて、民訴法三九九条ノ三、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 服 部 高 顯 裁判官 天 野 武 一 裁判官 江 里 口 清 雄 裁判官 高 辻 正 己 裁判官 環 昌 一 - 1 -
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