【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大槻弘道の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法 違反の主張であり、同第二点、第三点は、違憲をい
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大槻弘道の上告趣意第一点は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の主張であり、同第二点、第三点は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反、事実誤認の主張を出でないものであり、同第四点中判例違反をいう点は、所論引用の判例は、昭和一三年法律七二号による改正前の商法二六一条二項に「前項ノ規定ハ刑法ニ正条アル場合ニハ之ヲ適用セス」とあつた当時の判例にかかり、右法律の改正により右の規定がおかれなくなつた後の商法四八九条には適切でない。 右改正後の行為に対しては一面商法四八九条の罪が成立するとともに、他面刑法一五七条の罪が成立することあるを妨げるものではない。また、違憲をいう点は、その実質は単なる法令違反の主張に過ぎないものであつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても本件につき同四一一条一号、三号を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年三月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斉藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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