昭和28(オ)268 行政処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年1月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、要するに、上告人が、その代表者となつてしたD議会の解散請求に基く 住民

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判決文本文818 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は、要するに、上告人が、その代表者となつてしたD議会の解散請求に基く住民投票の結果をまたず、被告人B知事が本件a町と神戸市との合併を決定したことは、a町住民のD議会解散請求権行使の自由を侵害する違法なものであつて、取消を免れないものであるに拘らず、これを是認した原判決は違法であるというのである。 しかし、地方自治法七条一項による知事の処分は、関係市町村住民の権利義務に関する直接の処分ではないから、市町村住民は、市野村住民として有する具体的権利義務について争のある場合、当該権利義務の存否について訴訟をもつて争うは格別、知事のなした前記処分そのものの適否について訴を提起する法律上の利益を有しないものというべきである(昭和二八年(オ)第一二八五号、同三〇年一二月二日最高裁判所第二小法廷判決、昭和二八年(オ)第二七四号、同三〇年一二月九日同小法廷判決参照)。従つて、a町住民として有する具体的権利義務の存否につき争うのでなく、B知事のした本件合併決定の処分そのものを違法であるとしてこれが取消を求める本件訴は、法律上これを認めた特別の規定がないから許されないものであり、それは上告人がD議会解散の請求手続中の者であつたからといつて結論を異にすべき理由はない。原判決が、知事の本件合併決定処分そのものの適否について判断をしたのは不要の判断をしたものであつて、その当否は、本訴の判決の結果に影響を及ぼすべきものではない。所論は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 - 1 -最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 2 -

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